2019年8月16日

地元に精通している専門家がおすすめ

相続の手続きは複雑です。遺言書は知識と経験で差が出ます。

相続の手続きを行う地元の専門家に依頼するのが、安心で確実ですよ。

その理由は、

相続財産を調べるための書類の様式は、自治体によって異なる

人はお亡くなりになられたら、その瞬間に、相続が発生します。

参 考 記 事

亡くなられた方の名義変更などの手続きが必要になるのですが、行政庁などで交付される各種の証明書(登記簿や戸籍、固定資産評価証明書など)や書類(手続きのための申請書など)を理解し解読するのには、専門の知識が不可欠なのです。

しかも困ったことに、その様式は自治体によって大きく違うものがあります。例えば固定資産に関する書類です。見やすい様式の市町村もあれば、細かく情報が盛りだくさんなだけに、理解が困難な様式の自治体もあります。

特に、都市部と地方都市の書式の違いは顕著です。その地域の特徴や必要事項を反映した様式になっているからです。専門用語のオンパレードでもあります。私たち専門家は、この書類を正確に読み解き、確実に手続きを行っていくのです。

都市部における相続書類(証明書等)の特徴は?

都市部での相続手続きとして、例えば京都市の場合で考えてみます。京都市の場合、固定資産の情報に関して閲覧できる項目はかなり制限(制約)されているように思います。

土地・家屋名寄帳(固定資産課税台帳)の記載を見れば明らかです。市に保管されている原本がどこまで詳細かは不明ですが、閲覧できる項目としては、「物件の所在及び地番」のほか、課税標準額と固定資産評価額、税相当額の記載はもちろんですが、その他については、備考で補足される程度の情報しか記載されません。

また京都市の場合、固定資産税が非課税の物件は固定資産課税明細書はもちろん、名寄帳(固定資産課税台帳)にも記載されません。非課税の物件とは、例えば公衆用道路です。

参 考 記 事

亡くなられた方のお名前から、その名義の不動産を調べようとしても、検索では探せず台帳に表示されないのです。非課税の物件の場合、住所を特定して照合をする必要があるのです。

仮にこの特徴を知らずに名寄帳の情報のみを信頼して、京都市における物件の相続手続きをしたなら、非課税の物件は漏れてしまいます。すると、数次相続が発生したり、いざ物件を処分しようとしても、所有権が移転できないなどの不都合が生じるのです。

ただし、物件の所有権(持分)の記載については、京都市では別紙にて、共有者氏名表を添付して明確に記載されています。これも、京都市の特徴の一つです。

地方都市の相続手続きの特徴は?

一方、例えば亀岡市や南丹市などの地方都市において土地・家屋名寄帳(土地家屋課税台帳)を請求すれば、かなり詳細な情報を閲覧することができます。田や畑などを有する市街化調整区域が広く、農地法等の法令による制限や税法上の特例等に適応することが理由ではないかと思います。

よって名寄帳には、所有する物件の所在地が市街化区域なのか調整区域なのか、地目別の合計面積の記載があったり、農地介在山林などの扱いについて記載されている場合もあります。

参 考 記 事

また、土地には現況と登記簿上の2つの表記がなされています。農振地域や生産緑地の記載があったりします。

しかし、所有権(持分)の割合については記載欄はあっても空欄だったり、その精度は高くないようです。地方都市においては、特に建物は未登記が多くみられる傾向にあるなど、自治体が得られる情報が十分ではないことも、その理由の一つかもしれません。

また、農業用の倉庫など、建物の種類は多岐にわたります。そのために、全ての物件の数は把握しきれないのが実情のようです。建物だけでなく土地においても、法務省管轄の登記簿上と市区町村管轄の固定資産課税台帳上で異なる場合があります。

その理由としては、台帳のコンピュータ化の際の入力ミスもあるとかないとか。つまり、権利関係を左右する情報、なかでも所有権に関する重要な事項は、登記簿に委ねられているのが実情のようで、その確認が欠かせないこと等も、地方都市が発行する書類の特徴のように思います。

また、亀岡市のように住居表示のある地域は、地番との照合作業が欠かせません。住居表示で登記簿を取得すると、全く違うものが交付されたりします。

このあたりを頭に入れて精査しながら、相続の手続きは進めなければなりません。そこには、地域特有の情報やルールを熟知しておかなければ、相続の手続きが漏れたり、相続人に不利益になったりしますからね。

まとめ

相続・遺言書の作成は地域性が影響することがあります。全国一律のサービスでは網羅できないような細かな違いがあります。これを考慮しないと、損をすることがあるかもしれません。

亀岡市・南丹市ほか近隣の相続手続きは、ぜひ当事務所にお任せください。提携の司法書士や税理士と協力して、ご依頼者の利益となるよう、全力を尽くします。

まずはお気軽にご相談ください。初回の相談料は無料です。

参 考 記 事

 

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