【臨時特別給付金】住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないことの定義とは?
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
政府は令和4年2月、新型コロナウィルス感染症の影響により国民生活を支援するために、住民税非課税世帯等を対象に1世帯あたり10万円の現金を給付する制度「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を創設し、市区町村を通じて給付を開始しました。
対象となる世帯の基準は?
①基準日である令和3年12月10日時点において、令和3年度分の住民税均等割りが世帯全員が非課税である世帯
②新型コロナウィルス感染症の影響により家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
なお、上記①の対象者(世帯)には、地元の自治体から郵便で申請書が届きます。その申請書に必要事項を記入、確認事項に✔などをした上で書類を返送すれば、申請書が審査され、受給対象者には一世帯あたり10万円が給付されます。
上記②の対象者は、自己で自治体にその対象であることを通知し、請求しなければ支給されません。つまり、待っていても申請書は届きません。自らの申請により要件を満たすことが確認されれば支給されます。もちろん、申請により支給条件が満たされていないと判断されれば、不支給となります。
申請書における確認事項とは?
主に2つあります。
「世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である人がいないこと」
住民税の課税対象であるにも関わらず、それを未申告だから10万円を受給できたというのは不公平ですし、そもそも脱税行為でもあります。このような人が世帯の中に1人でもいると、その世帯は10万円を受給する資格がないということです。
「住民税が課税されている人の扶養のみの世帯ではないこと」
これは少々、対象であるかの判断が難しいですよね。文面を読み解くと、以下の2点に該当する世帯は、受給の対象外ということになります。
①同一世帯以外の誰かから扶養されていること
②それが世帯の全員であること
しかし逆に言えば、扶養されていない人が1人でもいれば、給付の対象になると解釈できます。
具体的に考えてみましょう。
例えば年輩のご夫婦2人の世帯にこの制度の申請書が届いたとします。
このうち、夫婦がともに息子から毎月一定額の生活資金を得ていたとすれば、夫婦二人とも息子からの扶養を受けているので、この制度による給付の対象外です。
では、「扶養」を受けている現状って何なの、ということを考えてみます。
例えば、受給する人が誰かの扶養家族として「健康保険」に入っていないかということ。
健康保険は同居しない親族であっても、定期的に一定金額以上の生活資金を得ている親族であれば被保険者の扶養者になることができます。
この健康保険証を、非課税世帯とされている世帯の全員が持っていれば、即ち全員が誰かからの扶養を受けていることに他ならず、この制度の支給対象からは外れると考えられるのではないでしょうか。
なお似たような名称に「国民健康保険」がありますが、これは個人により保険料が算出され、支払われるべき保険ですので、「国民健康保険証」を所持されている方のお話ではありません。
非課税世帯とされている世帯の中に、健康保険加入者(被保険者)の扶養者として「健康保険証」を所持されている方がいて、しかもその世帯の全員が75歳以下であり、これを全員が所持していれば、給付の対象外となると考えられるのではないでしょうか。
また、確定申告や年末調整にて、自身が扶養者として申告されている人も、この制度から言えば支給の対象外になることも考えられます。一度、息子さんや娘さんに確認されてはいかがでしょうか。
もちろん、これらの状況以外であっても受給対象から外れる、もしくは受給することに適当ではないケースもあります。疑問や不安に思われたら、お住まいの市区町村役場にご確認ください。
扶養の定義については、納税の関係もあって、不正・不当の問題、道理、倫理、義務の問題が生じてきます。申請者は十分に留意をされた上で申請されることになり、自己責任と言えます。
申請期間はいつまで?
自治体によって、異なります。
令和4年4月末ごろまでを締め切りとしている自治体もあれば、同年9月頃に締め切りを設定している自治体もあります。
必ず住民票のある自治体にて、ご確認ください。
まとめ
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給するには、原則として自治体から届いた申請書に、必要事項を記入して返送する必要があります。
その受給資格には、「住民税が課税されている人の扶養のみの世帯ではないこと」などの要件があります。
その他にも細かな要件などありますので、ご不明な点は必ず住民票のある自治体にてご確認の上、申請してくださいね。