行政書士のお仕事|許認可申請・相続・遺言はお任せください!

2017年2月15日

「なんとかなる」で大丈夫ですか?

「きっと」、「おそらく」、「たぶん」大丈夫!を放っておくと、気が付いた時には、もうどうにもならない、なんてこともありますよ。

例えば、保険

大丈夫ですか?老後までサポートしてくれますか?5年ごとの見直しになってませんか?

例えば、所有する不動産の名義

「親がちゃんとしてくれている」と思っていると、おじいちゃんの名義のままで、顔も知らない従弟まで相続人になってた、なんてことはないですか?

例えば、会社が有する許可の期限

大丈夫ですか?建設業許可であれば、毎年の事業年度が終われば「決算変更届」を提出する義務がありますが、これを怠ったままでは、5年毎の許可の更新が受けられません。

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉 サービス事業所、介護保険法に基づく介護サービス事業所・介護保険施設などは、指定の有効期間は6年間ですよ。

公共工事や納品・役務の提供などの入札参加資格についても、有効期限は2年としていることが多いのですが、これもうっかり忘れていれば、もはや入札に参加することができなくなってしまいます。

企業や事業所にとっては、存続に関わるような致命的なダメージになりかねません。

怖いのは、これらの許可や指定の期限は、誰も連絡してくれないんですよね。

しかし、行政庁の許認可などの現場においても、私たち行政書士が普段から事業に関与していれば、許可の更新などで期限のお知らせは、当たり前にしています。

ここに民間と同じようなサービスを受けられるメリットがあります。

例えば民間の保険なら、車の任意保険であっても、家の火災保険であっても、保険会社はやかましいほど、「更新してくださいね」と言ってきますよね。

私たち行政書士も言いますよ。うるさいほど。

だって、許可が切れたら、大変ですから。

例えば建設業許可なら、新たに許可を取り直さないといけなくなるのですが、行政庁に払う手数料は一般で9万円ですし、そもそも、新規の要件では要件を満たすことが困難となっていて、もう許可が取れないこともあるかもしれません。

「そんなことあるの?」って、あるんですよ。

例えば、建設業許可には、「専任技術者」を必ず配置しないといけないのですが、指定されている資格を持っているなどの要件がなければ、専任技術者として認められません。

その場合は、工事現場で10年間、業務に従事した「実務経験」をもって認められる方法もあるのですが、この事実を証明しなければなりません。

結構、大変なんですよね。この証明って。

だって、今いる会社で実務の経験が10年に満たなければ、その足りない期間は、以前に努めていた会社で証明してもらわなければなりません。

以前であれば協力してくれたのに、今は古巣との関係が悪くなったので、もう無理、なんてこともあり得ます。

一度取った許可許可番号だって、今までのものを使えなくなります。

同じようなことは、社会福祉事業などでも言えるのですが、行政書士が関与している割合って、かなり低いように思います。

「うるさい」存在って、有難いものですよ。

だって、うるさく言わないと、マズイことが起こるかもしれないから、言うんですもん。

行政庁への義務があるのに、なんとなく凌ぎ乗り切ってしまっている経営よりも、面倒なことは専門家に任せて、その余った時間で利益を稼ぐような体制の方が、圧倒的に健全で効率的で、将来性があると思います。

最近、クラウドで確定申告など税理士さんにお願いせずとも自社で行えるようなサービスもあるようですが、ここで税理士さんへの報酬を無くしたことで経費削減したとしても、会計記帳と申告が適正でないばかりに税務調査が入って追徴課税、さらに重加算税なんか課せられたら、元も子もないのでは、と思います。

行政書士も然りです。

イメージは、「シェイクハンド」。

まとめ

専門家は、頼らな損損!ですよ。

参 考 記 事

Posted by synce-office