養育費が請求できる期限とは|時効はあるの?離婚の前にすべきことは?

2017年5月14日

離婚と養育費について

離婚について、子どもの「養育費」のことを考えてみます。

統計によれば、離婚後の母子家庭で養育費を定期的に受け取っている割合は、わずか20%程度だという調査結果もあるといいます。

子どもを育てることの義務は、離婚をしたとしても、親権の有無に関わらず、父親と母親の両方にあるわけですから、どちらか片方が養育費を全く支払わないというのは、事情があったとしても、あまりに公平性に欠けますよね。

養育費が支払われるためには、書面で約束しておく、つまり、離婚協議書(離婚給付契約書)を作っておくことが有効です。

しかも、これを公正証書にしておくことで、万が一、養育費の支払いが滞れば、裁判所による確定判決なしに、裁判所を通じて強制執行(給料や預金などの差押え)をすることができます。

ですから、養育費をより確実に受け取るためには、ぜひ離婚協議書を作って、しかも公正証書にしておきましょう。

「養育費」は誰のための権利なの?

答えは、「子ども自身」です(女性自身ではありません)。

その理由は、民法877条に「直径血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と、定められているからです。

つまり、養育費は親子関係に基づく法律上当然発生する親の義務と言うことですから、子の立場から言い換えれば、「親なんだから、養育する義務を果たしてね」と主張することができるということになります。

一方、婚姻時に築いた財産について、離婚時に分ける「財産分与」はどうでしょうか?

また、「年金分割」はどうでしょうか?

これはどちらも、夫婦だった当事者による権利です。

なので、当事者の意思によって、もらわない(放棄する)権利(選択肢)がありますから、これらには「時効」が存在します。

離婚が成立してから、2年で時効となりますので、それ以後は相手方に請求することができません。

しかし、「養育費」を請求する(受け取る)ことは、その子の権利です。

よって、子と親の関係が継続している以上、養育されるべき期間においては、「時効が発生することはない」、という解釈があって、これは法律家の間でも議論の余地がないとされています。

「養育費」は、時効にかからないの?

養育費について、離婚時などに「書面」で当事者の間で支払いを取り決めていた場合、未払いがあれば5年で時効が成立してしまいます。

これは、民法の債権債務の関係で、養育費の書面での取り決めは、「定期給付債権の短期消滅時効」にかかることによるものです。

これにより、養育費の支払いが滞って5年経過すれば、原則的には請求ができない事態になってしまうのです。

しかしこれは、相手方が時効を主張(援用)した場合であるのですが、原則としては養育費は5年で請求できなくなると考えておくのが良いと思います。

「じゃあ、養育費について書面を交わしておかなければ、いつまでも請求できるから、いいじゃん!」と思われるかもしれません。

これは先にも述べた通り、書面にしていないから、養育費を支払われない母子家庭が8割ほどになっているのだと言われています。

もちろん、社会制度、法整備の不備もあるんですけどね。

養育費の取り立てが容易になる!?

令和2年5月までに改正民事執行法が施行されます。

参 考 記 事

といっても、ハードルが少し下がるのは事実ですが、まだまだ完全に養育費の未払いを防ぐためのものとしては、充分ではありません。

養育費を確実にやはり約束事は「書面」にしておくことが大切で、さらに公正証書とすることで、法的な効力を持たせることができるうえに、相手方には心理的なプレッシャーを与えることもできます。

まとめ

「どうせ貰えないし」と諦めてしまうのではなく、大切なお子さんの大事な権利として、正当な権利として、養育費の請求をされてみてはいかがでしょうか。

Posted by synce-office