死亡届はどこで保管されるの!?役場?それとも法務局?交付の請求先と、その方法は?
以前にこのブログでは、「死亡届が受理されない? 」のタイトルで、死亡届を提出することが出来る人について書きました。
また、「出生届などの届書は、市区町村で保管されないの? 」のタイトルでは、身分に関する各種届書(出生届・婚姻届・死亡届など)の保管先について、ご説明しました。
「死亡届」の役割について
「死亡届」が提出されなければ、火葬することができません。
ということは、人が亡くなれば、よほどの事情がない限り、誰かが死亡届を提出しているはずだと推測されますよね。
ではこの「死亡届」は、どこに提出するのですか?
「そんなの、その亡くなった人が住んでいた市区町村役場じゃないの?」と思われますよね。
でもそれは、厳密に言えば間違っています。
死亡届の提出先
亡くなられた方の住所地の市区町村役場は、死亡届の提出先としては定められていません。
死亡届は、「①死亡した場所」、「②故人の本籍地」、「③届出人の所在地」のいずれかに提出することができるのです。
「死亡した場所」が自宅だったなら、本籍地ではない住所地の市区町村役場でも①に該当しますのでOKです。
でも、死亡したのが隣町とかの病院だったらどうですか?
この場合、本籍地ではない住所地の市区町村役場に提出することができません。
でも実際は、住んでいる住所地の役場に死亡届を提出すれば、本籍地が違っていればその役場に送付してくれますので、受理を拒否されるようなことはありません。
死亡届の保管場所は?(日本人の場合)
そして、死亡届の提出から概ね1カ月が経過すれば、死亡届は本籍地を管轄する法務局(管轄が支部であれば、本局ではなく支部)に移送され、保管されます。
つまり、最後の本籍地さえ分かれば、死亡届書がどこにあるのかは、自ずと明確になるのです。
本籍地は戸籍を見れば分かりますよね。
ただし、これは日本に国籍がある人の場合です。
日本に住む外国人の死亡届は、どこで保管されるの?
以前に、このブログでも紹介したように、日本人の場合は届書は法務局で保管されますが、外国人には戸籍がないために、届書は提出された市区町村役場にて保管されます。
ここで問題になるのが、外国人の場合、「死亡届」がどこに出され、どこで保管されているのか分からないケースがあるのです。
永住権を持つ外国人(特別永住者など)でも同様です。
もし仮に、特殊な病気のために、遠い地方の専門の病院に入院されていたとすればどうでしょうか?
死亡届は亡くなってから7日以内に提出する義務があります。
急ぐ必要があるので、亡くなられた場所である病院の所在地を管轄する役場に提出されることも、当然あり得ます。
もしくは、③死亡届を出した人の住所地でも提出することができます。
ということは外国人の場合、保管されている場所の可能性が広がってしまい、どこの役場に提出されたのか情報がなければ、事実上、死亡届を発見することが困難な状況になることが、実際問題として起きてしまいます。
なお、国による違いがありますので一概には言えませんが、例えば日本と同じく戸籍制度を採用している韓国では、日本での死亡届がなければ、本国(韓国)での死亡届を提出することができません。
すると、本国の戸籍上は、死亡していない状態が続いてしまうことになります。
このような状態の最大の問題は、本国の戸籍が死亡となっていなければ、日本国内においては、相続手続きを行うことができないのです。
だって、たとえば韓国籍の方の場合、相続を原因とする不動産の所有権移転登記には、本国の戸籍(家族関係登録証明書)等が必要ですから。
日本での「死亡届」の発見が、大きな意味を持ってくるのです。
まとめ
「死亡届が、どの役場に提出されたのか分からない」なんて、にわかに信じられないことですが、特に外国人の場合、実際にあり得ます。
日本人にしてみれば当たり前の戸籍ですが、その利便性を受けていることには、普段は気付かないものですね。