遺言書で作る価値を数倍にアップさせる方法とは!?どうやって作ればいいの?ポイントは?専門家に依頼するのがいいの?

2020年1月18日

なるべく若いうちに”賢い”遺言書を

遺言書を確実なものとするためには、「公正証書遺言」で作られる方が多いです。

これは、できれば若いうちに作っておくことが望ましいと思います。

なぜなら次の理由があるからです。

幅の広い遺言書案を検討できるから

生活や周りの人(配偶者や子など法定相続人など)との関係によって、遺言したい内容が変わってくることが多くあります。

だからこそ、遺言書は何度でも作り直せることは、とても有難いことでもあります。

参 考 記 事

「それなら早くから遺言をすれば、状況が変われば作り直す面倒が生じるじゃん」と思われるかもしれません。

でも考えてみてください。余命が少ない状況では、検討できる幅も少ないものです。

 

一方、若いうちは考慮する課題も多いかもしれませんが、その分選択肢が多く、これから対応できる要素や幅も大きいはずです。

重要なのは、臨機応変に対応できるうちに、活用の幅の大きなもの、つまり”賢い”遺言書を作ることなのです。

作り直す必要のない遺言書で対応すべき

これは遺言書を作成する上でのテクニックなのですが、遺言書を作成した後で、遺言者が亡くなるまでの間でも意思が実現できるよう幅を待たせるような内容にしておくことで、その遺言書を作成した価値は数倍にもなると考えます。

「そんなことできるの?」と思われるかもしれません。一例を挙げれば、子Aと子Bに相続させる遺言書を作成するとして、2つの口座がある預貯金のうち、その一つを子Aを指定し、それ以外の現金も含めた預貯金を子Bに指定しておきます。

遺言者は生存中はいつでも、現金と預貯金の配分を見直すことができるので、子Aに財産を遺したくないような晩年を送ったのなら、極端な話をすれば、子Aを指定した口座の預金額を0円にしてしまえばよいのです。

ただし、遺留分のことは考慮しなければ、遺言者の死亡後に相続人の間で争いが生じるかもしれません。その恐れがあるのなら、遺留分を考慮した預金残高だけ口座に預入をしておけばよいのです。もちろん、遺言書の作り直しは必要ありません。

その他、遺言書の効力が及ぶ範囲を最大限に活用し、持てる力と知識の全てを注いで、私たち専門家は依頼者(この場合は遺言者)の利益を最大限にするために、全力を尽くします。

遺言書を若いうちの早めに作っておいても、その内容(書き方)の工夫によって、後々にまで対応できるような遺言書を作ることが実際に可能なのです。

そのためにはお答えいただける範囲内で、遺言者の人的背景についてもお聞きします。もちろん複雑な背景もなく、オーソドックスな内容が最適であれば、シンプルな遺言書になります。そこの見極めが専門家の腕の見せ所となります。

しかし専門家の中には、事務的に要件のみ聞き出して、何の創意工夫や予備的検討をせずに遺言書を作る者や、無駄に登場人物を増やしたり複雑にするだけの者、不必要に遺言執行者に就任しようとする者などが存在し、過大と言えるような報酬を得ようとする者もいますので、ご注意ください。

参 考 記 事
参 考 記 事

遺言書は、認知症を患えば、作成できない

認知症が発症すれば、意思能力が認められないために、遺言書の作成はできません。不動産の所有権移転登記も出来ないので、生前贈与もできません。

つまり、生前において権利関係では何もすることができなくなるのです。

やはり健康である時に、早めに作っておきたいですね。

まとめ

遺言書は若いうち、早いうちの作成がオススメです。

専門家なら、依頼者(遺言者)にとってベストでより効果的なアドバイスをしてくれますよ。

どうぞご検討ください。

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