相続の開始時期について|人は亡くなった瞬間に相続は始まっている!借金はどうなるの?手続きが完了するまで待ってくれるの?
相続はいつ開始するのか?
では、質問です。
Q:「相続は、いつ発生(開始)しますか?」
解答は、
A:「人が亡くなった時」です。しかも、亡くなった瞬間です。
となると、よく聞く話で、「先日、相続の手続きをして親の財産を相続したわ」という発言は、正確に言えば、間違っていますよね。
だって、相続したのは亡くなられた時であって、手続きをしたときではないからです。
「どういうこと?」と思われているかもしれませんが、亡くなった人の財産について手続きをする行為というのは、財産を受け継いだ人への名義変更などをして財産を確定的に整理しただけに過ぎません。
だって、相続が開始したのは、「人が亡くなった瞬間」なのですから。
具体的に言いますね。
例えば、親が亡くなって、相続人が子ども2人だったとします。
この場合、親が亡くなった瞬間に、その財産は2分の1ずつ、子が所有権を持ちます。
つまり、2分の1の共有状態になっているのです。自然に当然に。
もし、その財産に借金があれば、そのマイナス財産も、2分の1ずつ債務を負った状態になっています。
これって、怖くありませんか?
たいがいの場合、相続手続き(例えば不動産の登記)をするまでは、親の財産は親のままだと思っていませんか?
遺産分割協議をしたから、相続人が財産を受け継いだのではないのです。
相続では、死亡時において既に相続している財産を、相続人による遺産分割協議をすることによって共有状態を解消したに過ぎません。
相続手続きを放置しておいても、すでに相続人はその権利を承継しているのですから、もし借金取りが取り立てに来ても、相続人は拒むことはできません。
「親の財産をまだ遺産分割しとらんので、わしゃ相続しとらんのですわ」は、通用しません。
金融関係のみなさんは容赦ないですよ。
まとめ
人の死と同時に相続は発生します。手続きに関係ありません。手続きにより、法定相続人による共有状態を解消するに過ぎません。よって、速やかな手続きが必要ですね。
放置はトラブルの元ですよ。