京都府福祉のまちづくり条例|許認可申請の要件は法律だけではない!?

2016年7月22日

まちづくり条例の適用について

障がい者福祉施設の居室増設のため、京都府の土木事務所と協議をしてきました。

一般住宅を施設として利用するためには、用途変更が必要になります。

建築基準法では、その用途に供する部分の床面積が100㎡以下なら用途変更が不要なのですが、ここで問題なのが、「京都府福祉のまちづくり条例」です。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の定めるところにより、地域により条例で、対象建築物の拡大や対象規模の引き下げ、バリアフリー基準の強化の基準を付加することができます。

京都府ではこの項目を「京都府福祉のまちづくり条例」に定めているのですが、この基準は結構要件が厳しいのです。

新築の場合は、どうなるの?

事業の用途により、その基準は異なるのですが、福祉施設にしても、新築で物件を建設する場合は、この条例への適合が求められます。

適合している物件には、写真にあるような適合証が発行されるのです。

既存の建物を施設として利用する場合はどうなるの?

既存の物件で、条例の基準を完璧に満たすには、柱など構造的な改修が必要ですから、小さな物件にまで一律にすべての基準の適合を求めるのは現実的ではありません。

もちろん条例に適合させるのが本来ですが、利用されていない適した物件があるのなら、有効活用すべきです。

そこは行政も理解を示すところですから、ここで「協議」となります。

行政書士は官公庁の手続代理が行えますから、私たちの出番です。

この協議が整い、必要な改修工事を行うことで、住宅(居宅)であった物件でも、施設として利用する道が開けることになります。

ただし条例に適合しているわけではありません。

よって、写真にある「適合証」も発行されないのです。

街にある福祉施設等に「適合証」が貼り付けてないのは、このような理由があるからで、条例違反をしている訳でもありません。

まとめ

許認可申請を行う場合、国による法律のほかに、事業所のある所在地を管轄する都道府県もしくは市町村の条例も考慮しなければなりません。

社会福祉については、バリアフリー法と条例のおかげで、障がいのある方もない方も、快適に過ごしやすい街づくりが行われています。

Posted by synce-office