贈与って誰の負担になるの?経費は?税金は? 贈与に関する疑問について
贈与って、どうよ!?
贈与については売買や交換と同じく権利移転型の契約(譲渡契約)に分類されるのですが、知ってました?
贈与って、「片務契約」なんですよ。
ちょっと難しい言葉ですが、「片務契約」とは、契約する当事者のうち、負担をするのは片方のみの契約を意味します。
「贈与」が片務契約であるなら、「得した贈与された側(貰った側)が負担するので当然じゃん」と思われるかもしれませんが、贈与の場合、贈与した側つまり財産を渡した側が負担をすることになるのです。民法の原則は、です。
これって、贈与する側は、大変ですよね。
例えば所有する車を無料で誰かにあげるとします。
無償の譲渡であるので、「贈与」ですよね。
贈与は、渡す側(贈与者)からその意思を示し、受け取る側(受贈者)が承諾した時点で契約が成立します。口頭でも構いません。
車の場合、贈与したとしても車の引き渡しまでの輸送費、車検証の名義変更など、何らかの費用の発生がありますよね。
民法では贈与の負担は渡す側(贈与者)が負担する
贈与にともなう経費もすべて、原則的には贈与者がもつことになるのです。
貰う側にとっては至れり尽くせりで、良い人だなあで済みますが、渡す人にとっては、「そこまでは、できん」と思われるかもしれません。
資産をあげるんだから、せめて必要な費用ぐらいは負担してよ、と思われるのも当然です。
では、どうするか、です。
契約をしましょう。正式に書面で。この場合は「贈与契約書」等です。
その条項に、「本件物件の贈与に係る一切の費用は、すべて受贈者の負担とする。」というような文言を入れておいて契約すれば、渡す側は費用の負担から免れることができます。
もちろん口頭でも成立しますが、書面による契約が無難です。
あとで、「そんなこと言ってないよ」と言われても立証するのは難しいですから。
ちなみに、譲渡契約でも売買など対価性のある債務を双方が負担するに場合は双務契約になりますから、どちらにも負担は発生します。
条件を示して契約書など交わさぬまま贈与しちゃうと、当然のようにすべて負担を求められるような事態になるかも。
贈与税は、受贈者に課せられる
贈与額(もしくは価値)が年間110万円を超えるものには、贈与税が受贈者にかかります。
まとめ
贈与は「片務契約」であり、一方の意思表示により生じますが、契約書により双方で合意をするのが無難です。
なにしろ、贈与に係る経費等は贈与者、贈与税の負担は、受贈者にかかりますから。一方的な押し付けでは、トラブルの元です。
せっかくの好意の行為が台無しにならないよう、気を付けたいですね。