平成28年度 臨時福祉給付金
今年度の臨時福祉給付金の交付申請受付が、亀岡市では8月29日から始まります。
申請できる対象は、平成28年度分の住民税が非課税の方ですが、課税者の被扶養者や生活保護の受給者等は除かれます。
自治体から申請書が届いていれば、申請ができる人ということなのですが、申請しても調査の結果、今回の給付対象に該当しないと判断されれば、支給されません。
今回の支給額はお1人につき3,000円です。
受付期間は平成29年3月31日ですが、忘れないうちに早い目に申請しましょう。
「書き方がよく分からないなあ」とか、「添付する書類は何が必要なの?」など、ご不明であれば、さわだ書店にご来店の際にでも、隣の事務所にいる私にご遠慮なくお聞きください。
私は亀岡市の職員ではありませんが、ご説明します。だって「行政書士」ですから。
このような行政への申請手続きの専門家です。
分かりやすくご説明します。