番地(住居表示)とは|その意味と「地番」との違いについて|登記簿との関係は?ブルーマップって何?
日本には「地番」と、番地で示される「住居表示」の2種類の住所の表記方法がある
いわゆる郵便物等において使用されているのは番地であり「住居表示」です。郵便物を宛てるのは「人」ですが、届ける先は住居である建物です。都市部においては便宜上、住居を表示する方法として番地つまり「住居表示」を用いています。よって、番地=住居表示ですが、番地(住居表示)と地番は異なることになります。もし登記簿と住居表示が違う地域に住んでいる方への郵便物は、登記簿上の地番を記載しても届きません。
そもそも土地は古い昔から存在するもので、利用目的と所有者の関係性により、「地の番号」つまり「地番」を割り振って付けられています。よって、比較大きな面積で区別されたのが始まりです。一つの地番の土地を「一筆」と言います。
一方、近年になり田や畑を分割(分筆)して住宅地を造成した結果、便宜的に「住居表示」を別途割り付ける地域が出てきました。よって目的が住人の便宜性にあるために、番地で示される「住居表示」は、建物が無い土地に割り当てられることはありません。
分かりやすく言えば、「地番」は公的な土地の表示を表し、「住居表示」は市街化にともない住居の場所を分かりやすくするための表示方法ということでしょうか。
現在では「〇番〇号」と言われる住居表示が一般的に使われるので、こっちが本来だと思いがちです。
法務局の登記簿は「地番」で交付請求を行います。
地番と住居表示が一致しているか否かは、地域によって違う
亀岡市の場合
亀岡市では、市街地は住居表示が多いです。
京都市の場合
京都市は原則として、地番と住居表示が一致しているそうです(京都地方法務局の窓口の職員さん談)。
その「地番」と「住居表示」を繋げるのが、法務局の地番照会サービスであり、ブルーマップです。
住居表示から地番を調べる方法
法務局に「地番照会」をする
これが一番手っ取り早いです。その土地・建物の所在地を管轄する法務局(もしくは支局や出張所)に電話をして、「地番の照会をお願いします!」と言って、その住所を伝えましょう。その場で地番を教えてくれます。なお、その時に情報を一致させるための確認として、その土地・建物の所有者を尋ねられます。
ブルーマップで調べる
「ブルーマップ」は住宅地図の一種なんですが、「地番」は青で、「番地」は黒で併記されています。
これは法務局に置いてあります。
でも、法務局がなくなった亀岡には、現在は亀岡市役所の地下1階に、ATMみたいな自動発行機が設置されているだけです。しかも、1台しかないんですよ。
しかも、「ブルーマップ」が常備されてないから、「地番」が確認できないのです。せめてブルーマップを置いてくださいよ。
なお、ブルーマップでも不動産の場所を特定できない場合は、地番図も参照してみてください。
自宅の住所で登記簿を請求すると、違う所有者のものが出る場合がある!?
私もこの仕事(行政書士)をする前のこと、ほとんど行ったこともない法務局で自分の家の登記簿を取得した際、全く知らない人の名前が載っていてビックリしました。
誰かに騙されて、家を乗っ取られた!と慌てたものですが、これも地番と住居表示が違っていたので起きたことでした。我が家ではこの一件で、親子喧嘩の寸前までもめました。
もう、真っ青ですよ。大人げなく親子で責任のなすりあいですよ。
まとめ
地番と番地(住居表示)は、全く違うものです。相続の手続きなどのときは、これが大きな問題となります。これを間違えると大変ですよ。
遺産分割協議書には、「住居表示」か「地番」のどっちを記載するべきかという問題では、これは相続する不動産の地番を書くのが正解です。また、「登記簿」による情報か、「固定資産課税台帳」による情報か、どっちを書くのかも迷いませんか?
不動産の情報は用途に合わせて、正確に調べてくださいね。