果実酒について|自宅で作って違法性はないの?酒税法との関係は?免許は必要なの?

2017年6月26日

果実酒を家で作って問題ないの?

ネットで果実酒の作り方レシピを見ていても、梅酒はもちろん、かりんやレモン、オレンジ、パイナップル、ブルーベリー、グレープフルーツ、いちご、びわなど、多種多様です。

でも、「果実酒」を自宅で作って問題ないの?ということが真っ先に気になります。ちなみに「どぶろく」など、お酒自体を作ることは法律で禁止されています。

参 考 記 事

個人で使用(飲用)する目的であっても、許可なしにお酒を作ることはできないのです。

梅酒に代表される「果実酒」を、個人的に作ることは酒税法違反ではない

なぜなら、お酒(アルコール)自体を醸造するのではないからです。

一般的に自宅で果実酒を作るときって、好みの果実と氷砂糖とホワイトリカーを買ってきて、下処理をしながら瓶に入れて漬ける(混ぜる:混和する)という感じだと思います。

ちなみにホワイトリカーとは、「透明なお酒」の総称で、焼酎のほかウオッカ、ホワイトラム、テキーラなども透明なお酒なので、ホワイトリカーに含まれるそうです。

酒税法によれば、次の物品以外のものを混ぜるのであれば、例外的にお酒を醸造したとはみなされない扱いになっています。

①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

②ぶどう(やまぶどうを含む)

③アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

そのほか条件としては、自らが消費するためであること、使用する酒類はアルコール度数20度以上であること、などです。

これらを満たすのであれば梅やカリン、オレンジやパイナップルなどの果実を漬けることは、問題ないことになります。

そりゃそうですよね。ホームセンターなどで、あれほど大々的に果実酒を作ることを促しているのに、法的にグレーなはずがありませんよね。

ただし、「ぶどう」を原材料にする果実酒は違法

でも、注意すべきは、上記の①~③によれば、例えば「巨峰酒」はアカンということです。

穀物は発酵するのでもちろん、果物であっても「ぶどう」と「やまぶどう」は材料として使えないということです。

ネットを検索してみると、堂々とブドウを使った果実酒の作り方のレシピが載っているので、心配してしまいます。

これは違法ですからダメですよ。

適法にお酒を製造するには、酒税法による許可が必要です。

この申請手続きの専門家は行政書士です。

一方、旅館などの飲食店では果実酒を作ってお客さんに提供する場合は、この基準以外にも要件があります。

営業目的での果実酒づくりになりますから、これにも特例措置があるとはいえ、別途要件や届出が必要になります。

なお、果実酒づくりには、35度の焼酎が適しているそうです。アルコール度数が高いほど、果実の成分が浸みだして、かつ、カビの繁殖が抑制されるそうですよ。みなさんも、ぜひ作ってみてください。

まとめ

基本的に、個人で楽しむための果実酒づくりに許可はいりません。ただし、ぶどうを原料にした果実酒を作ると違法になります。

ご注意くださいね。

Posted by synce-office