契約の効力|平成の日付で作られた契約書は、令和に書き替える必要はないの?

2019年4月1日

平成の日付の契約書や覚書などの有効性は?

元号が変ったことで「契約書」など、重要な書面への記載に大きく影響します。

みなさんも例えば車や住宅の購入などで、これまでも契約書を作る機会は結構あったと思います。

例えばその契約書に、「初回返済日:平成30年1月1日、最終返済日:平成65年12月1日」などと記載されていたとします。

これって、「新元号になった後も有効なの?」と思われるかもしれません。

もちろん、有効です。

新元号の記載に作り直した方がいいの?

契約書の有効性を示す期限に、平成32年以後の記載がある場合、わざわざ令和に書き替えて作り直す必要はありません。

この契約において肝心な要素は、「契約の期間」、つまり長さ(年数など)だからです。

これについて合意している事実を、契約書という書面で確認していることに過ぎません。

よって、平成31年4月30日の翌日以後の期間については、新元号のものとして読み替えられることになります。

ただ、新元号が発表されたのですから、元号が変わって以後に作成(契約)された契約書の期日(始期と終期など)は、元号との整合性をとっておきましょう。

例えば、契約の有効期限を平成31年度(令和元年度)4月20日から12月31日とするのなら、

契約日:平成31年4月8日

有効期限:平成31年4月20日から令和元年12月31日

ここを間違えると、契約書の真正性が下がります。

正式な書面の作成において、情報(事実)の不正確さにはリスクがあるからです。

仮にこの契約の終期が平成31年12月31日となっていれば、契約日の4月8日には新元号が発表されていて、この情報を知り得る状況だったと言えますから、契約日に疑義が生じかねません。

細かい話ですけど。

「いつ契約したの?契約書はもっと前に作ったんじゃないの?この契約って本当なの?」という感じ。

正式な文書であればあるほど、誤字脱字や記載の誤りがあれば、契約書そのものに無効性や疑義が生じる恐れがあるからです。

元号などの表記についても、間違えがないよう、整合性に注意してくださいね。

ただし内閣府では、平成31年4月30日までに作成される公文書は、何年後であっても平成で表記することになるという趣旨の見解を示しているようです。

公的・私的に関わらず、平成31年4月30日の到来までは、使用する目的等に沿って、契約書に記載する将来の期日を平成としていても、問題ないということになります。

令和の初年は「元年」と記載すべきか、「1年」とすべきか

これも、迷いますよね。

これは、「元年」で書くのがよいかもしれません。

法的な根拠はないのですが、昭和から平成に代わったときも、行政庁では公文書に関する通達があり、「元年」とするように統一されていましたから。

今回も同様の措置と考えられます。

年度の表示は「平成31年度」それとも「令和元年度」?

これは、どっちでも大丈夫です。同じ意味を持ちます。適宜、適切に読み替えられます。

生命保険や損害保険の期限が「平成」の日付の場合は?

これも大丈夫です。例えば保険期間が平成60年までとなっていても、令和の年号に置き替えて読み替えられます。

日付は和暦と西暦のどっちがいいの?

書類に記載される日付の表示が和暦(元号)であっても西暦であっても、その違いはありません。しかし、元号は天皇の退位・即位により今後も変わっていくものです。金融機関では既に西暦で統一しているところもあります。

政府も今後は西暦の表示とする方針を出していますし。

でも実際のところ、公的にも私的にも様々な書類を目にする立場からは、まだまだ元号表記が一般的だなと思います。だから私は、和暦を使っています。

西暦表記には、まだ違和感を覚えることが多いのですが、これからは西暦での記載が増えていくかもしれません。

まとめ

平成のままで有効。印鑑で修正(訂正)をする必要もなし

平成31年1月1日から令和元年12月31日は、書類上は以下のように書きましょう。

  • 平成31年1月1日~平成31年4月30日
  • 令和元年5月1日~令和元年12月31日

ちょっとややこしいですので、ご注意ください。

契約書については、下記の記事もご参照ください。

参 考 記 事

Posted by synce-office