事業開始届の提出先|法人と個人では提出先も書類も違う!

2019年8月18日

事業を始める時には開業届を

開業届は税務署に出すだけと思ってらっしゃる人って、多いと思います。事業を始めると1年に一度、税務申告(個人なら確定申告)をする必要があることは、皆さんご存じです。「青色申告にしようかな」とか考えると、いよいよ事業主となるんだなと実感するものです。

しかし、事業を始めるには、様々な手続きが必要です。

開業時の届出の種類と、提出先

  • 開業届の提出(税務署・都道府県・市区町村)
  • 労働保険(労働基準監督署)※従業員がいる場合
  • 雇用保険(ハローワーク)※従業員がいる場合
  • 許可申請(所管する行政庁)※許可が必要な事業の場合

つまり、開業届にしても、税務署以外に、都道府県と市町村の窓口に、それぞれ提出をする必要があります。しかもその届出の様式は、それぞれ違いますのでご注意ください。

なお開業届に関しては、京都の場合で、京都市は政令指定都市のため、所管する税務署・京都府・京都市の、それぞれの窓口に提出します。

しかし、京都市以外の市町村(例えば亀岡市・南丹市・宇治市など)は、税務署のほかは「京都地方税機構」の窓口に提出すればOKです。

その他、事業の内容によって提出する書類が異なります。知らなかった、忘れていたということがないよう、開業時には十分に調べておきましょう。

参 考 記 事

法人の場合は社会保険への加入が義務

法人は社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用の届出が必要となります。所轄の年金事務所もしくは協会けんぽにご相談されるのが良いです。もしくは、社会保険労務士と顧問契約されるのもメリットがあると思います。社会保険・年金関係は関連法令が頻繁に改正され、その都度の対応が必要となり作業が煩雑になりがちです。特に従業員の多い事業所などは給与計算などの事務作業が膨大になりますから、それも社労士の先生にお任せできます。経営の効率化を目指した判断として有効かと存じます。

法人の決算に税理士は欠かせない

税務関係の専門家と言えば、税理士ですよね。個人事業なら自分で確定申告している方は多くいらっしゃいます。経営状況を把握する意味でも、大いに役立つと思います。

しかし、法人の税務申告は素人の知識では正直難しいと思います。申告自体は申請書を作れば可能ですし、なにしろ税務署は申告主義ですから、それを税務署が受け取らないことはありません。しかし、適正な税務申告であるのかは当然ながら精査されます。不明瞭や不可解な点があり適正さを欠き、納税額が不正に低いなどの問題があれば、税務調査が入ります。一方、税金を納め過ぎても、こちらから修正(更正)申告をしない限り、自動的に返してくれません。つまり、適正に申告しなければ会社の信用に関わりますし、納税額の面でも不利になる可能性が高いのです。その意味で税理士の先生に関与してもらう意義は高く、その報酬が発生したとしても必要経費だと考えられるのではないでしょうか。ただ今後は、AIの導入により、また優れた税務クラウドサービスにより、事業主が負う税務処理の負担は軽減されるかもしれません。しかし、税に対する知識は不可欠ですから、アドバイス及びコンサルタントとしての税理士の役割の重要さは、変わらないと思います。

法人なら組織変更などの登記手続きは司法書士に

会社の設立時には商業登記をしますが、その登記の専門家は司法書士です。例えば発行株式を増やすとか、増資するとか、役員が変更したとか、任期を迎えたので再任(重任)するとか、その都度に法務局にて登記申請をする必要があります。これを怠るとペナルティがあるのでお気をつけください。

事業主は孤独との闘い!?

経営者は、とかく孤独になりがちです。社内では自分がトップなので、相談する相手が存在しません。そんな時、頼りになるのが専門家である税理士であり、社労士であり、司法書士です。会社を常に見守り、経営者と二人三脚で歩む存在と言えます。

そんな専門家として、行政書士もオススメですよ。行政書士は街の身近な法律家です。隣接する士業の業務や関連法令を理解していなければ出来ない職業なのです。例えば商業登記をするにも、会社の決定事項を証明する書類として議事録が必要です。行政書士は経理の記帳業務をすることもできます。なにより事業の継続のため、将来に備えた株式の譲渡や相続など、安定した経営のためのアドバイスが出来ます。なかでも許認可を必要とする事業なら、その許可の更新や報告書の作成も行いますから、会社とのマッチングとしては行政書士は最適だと思います。

まとめ

事業者の皆様はぜひ士業と手を携えていただき、ますますの事業の発展を目指していきましょう。

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