果実酒について|自宅で作って違法性はないの?酒税法との関係は?免許は必要なの?
果実酒を家で作って問題ないの?
ネットで果実酒の作り方レシピを見ていても、梅酒はもちろん、かりんやレモン、オレンジ、パイナップル、ブルーベリー、グレープフルーツ、いちご、びわなど、多種多様です。
でも、「果実酒」を自宅で作って問題ないの?ということが真っ先に気になります。ちなみに「どぶろく」など、お酒自体を作ることは法律で禁止されています。
個人で使用(飲用)する目的であっても、許可なしにお酒を作ることはできないのです。
梅酒に代表される「果実酒」を、個人的に作ることは酒税法違反ではない
なぜなら、お酒(アルコール)自体を醸造するのではないからです。
一般的に自宅で果実酒を作るときって、好みの果実と氷砂糖とホワイトリカーを買ってきて、下処理をしながら瓶に入れて漬ける(混ぜる:混和する)という感じだと思います。
ちなみにホワイトリカーとは、「透明なお酒」の総称で、焼酎のほかウオッカ、ホワイトラム、テキーラなども透明なお酒なので、ホワイトリカーに含まれるそうです。
酒税法によれば、次の物品以外のものを混ぜるのであれば、例外的にお酒を醸造したとはみなされない扱いになっています。
①米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
②ぶどう(やまぶどうを含む)
③アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
そのほか条件としては、自らが消費するためであること、使用する酒類はアルコール度数20度以上であること、などです。
これらを満たすのであれば梅やカリン、オレンジやパイナップルなどの果実を漬けることは、問題ないことになります。
そりゃそうですよね。ホームセンターなどで、あれほど大々的に果実酒を作ることを促しているのに、法的にグレーなはずがありませんよね。
ただし、「ぶどう」を原材料にする果実酒は違法
でも、注意すべきは、上記の①~③によれば、例えば「巨峰酒」はアカンということです。
穀物は発酵するのでもちろん、果物であっても「ぶどう」と「やまぶどう」は材料として使えないということです。
ネットを検索してみると、堂々とブドウを使った果実酒の作り方のレシピが載っているので、心配してしまいます。
これは違法ですからダメですよ。
適法にお酒を製造するには、酒税法による許可が必要です。
この申請手続きの専門家は行政書士です。
一方、旅館などの飲食店では果実酒を作ってお客さんに提供する場合は、この基準以外にも要件があります。
営業目的での果実酒づくりになりますから、これにも特例措置があるとはいえ、別途要件や届出が必要になります。
なお、果実酒づくりには、35度の焼酎が適しているそうです。アルコール度数が高いほど、果実の成分が浸みだして、かつ、カビの繁殖が抑制されるそうですよ。みなさんも、ぜひ作ってみてください。
まとめ
基本的に、個人で楽しむための果実酒づくりに許可はいりません。ただし、ぶどうを原料にした果実酒を作ると違法になります。
ご注意くださいね。