特別養子縁組の制度が変わる!原則15歳未満まで対象に!

2019年12月23日

令和2年4月1日から改正民法が施行

特別養子縁組の対象年齢が15歳未満に

特別養子縁組とは、血縁関係にない親子の間で、戸籍の上において実の子どもとして入籍させる制度です。これには家庭裁判所の審判が必要なのですが、これまでは原則6歳(6歳までに養育が開始されている子の場合は8歳)未満とされていました。

参 考 記 事

1988年に制度が始まって以来、初めての見直し

子どもを実の子として引き取って育てたいという親にとっては、制度による高い壁がありました。といいますのも、特別養子縁組の成立には産みの親(実親)の同意が必要ですが、子どもが6歳になるまでに同意が得られなければ、その子を特別養子として迎えることが出来なかったからです。そもそも6歳以上の年齢の子は、対象にすらなりませんでした。

これが先日、政府により施行日が閣議決定され、令和2年4月1日からは原則15歳未満まで引き上げられることになりました。これにより、特別養子縁組が成立するその可能性と実現性が、大きく広がります。里親にとって、長年にわたる念願が適う形となって、大変喜ばしいことだと思います。

子育て環境への十分な配慮を

実親と生活することに不安や疑義が生じたのなら、まずは命を守ることを大前提に、児童相談所による適切で迅速な判断が求められます。子どもを育てる上では血の繋がりは大切で、産みの親と一緒に暮らすことが当然ながら望ましく本来の姿であることは言うまでもありません。しかし、虐待やネグレクトが生じたり、経済的な理由などで子どもの生育に必要で十分な養育環境が確保できないのであれば、子どもの福祉のため、実の親と離れて生活することの方が望ましいケースがあります。この判断が、子どもの命を守ることにもなります。

また、何らかの事情で実の親と生活が出来ない子どもたちも、たくさんいます。国は、実の親と暮らせない子の養育の場を施設から里親家庭に移すことの大きな目標を掲げましたから、今後はこのような子たちが里親家庭で育つケースが増えていくようになるはずです。現在では特別養子縁組の年間成立数は低迷し、養育里親への委託率もまだまだ少ないですが、今後の増加が期待されることは、社会として望ましい形だと思います。

まとめ

里親制度の現状の理解と促進を

虐待やネグレクトなどのケースにおいては、特別養子縁組よりは養育里親の方が適しているという子が多くいるのも実情です。養育里親の需要は高まる一方なのですが、実際は養育里親をする人の数が全く足りていません。養育里親よりも特別養子縁組里親を希望する人が、圧倒的に多いのです。ここにもスポットが当てられて、社会の理解と認知が進むよう、国と自治体による積極的な取り組みを期待します。

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