相続手続きは戸籍が正確に読めないと間違える!?他に相続人がいたり認知した子を見落とすことも?
戸籍の記載は複雑で、分かりにくい
行政書士という職業柄、当たり前ですが、よく戸籍を見ます。
戸籍は極めて高度な個人情報です。
「よく」というのは、「頻繁に」と、「詳細に」のどちらの意味もあります。
電子化される前の戸籍は、ある程度慣れないと、正確に読み取りにくいものです。
字が細かいのと、旧字体であったり、中には「なぐりがき」のような、判別しずらい文字で書かれていることがあります。
また、戸籍の表現は独特なので、関係性の繋がりを見落としたり見誤ったりする恐れがあります。
私たち専門職にある者は、そのようなミスがないよう、慎重に事実と関係を把握していきます。
亡くなられた方の相続手続きを行うためには、まずはその方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することになります。
この確認により、法定相続人の確定作業を行うのですが、希に、誰も知らなかった相続人が見つかる場合があります。
「認知した子」などです。
ただ、戸籍は書き方がややこしかったり、その事実について書かれたときの戸籍が抜け落ちていたりすることで、もし事実を見誤ったりすれば、遺産分割協議書を作成したとしても、手続きを進めることができません。
こうなると最初から全てやりなおし!となることも有り得ます。
それどころか、2度も3度もハンコを押してもらう事態となれば、他の相続人から協力を拒まれる可能性もあるかもしれません。
また、以前は戸籍は誰でも閲覧できましたが、今はもちろん個人情報保護のため、他人の戸籍の取得は、できません。
自分が相続人であれば、相続する人の戸籍は取得できますが、例えば親が亡くなった場合、自分と同じ相続人の立場である兄弟の戸籍は、委任状がなければ取得できません。
このあたりの煩雑さが、自分で相続手続きを行うことの障壁になっているのだと思います。
難しい時は、迷わず専門家にご相談を!
「難しいなあ」と思われたら、相続に限らず、お困りごとや悩み事についても、まずはお気軽に相談してみてください。
私にお話してください。時間をかけてじっくりと、お聞きします。
そして、まずは現状の把握から、一緒に行いましょう。
お話を聞きながら状況を把握し、必要に応じて情報の取得や調査、分析を行い、事実関係を明らかにして、分かりやすく書類にしていきます。
その結果から、どのように進めて行くのかベストなのかを相談させていただいて、場合により、すでにトラブルが生じていれば弁護士さん、不動産などの登記が必要なら司法書士さん、税務申告なら税理士さんなどの専門家と連携を取りながら、事態の解決や改善を図っていくお手伝いをさせていただきます。
なお、職業柄、必ず運転免許証などで本人確認を行ってから業務を進めて行くことになりますので、最初にお会いすることをお願いしています。
事務所にお越しいただくか、私がお近くまで出向くことになりますので、ご了承ください。
まとめ
相続など、身分関係の手続きは細心の注意を払いながら、慎重にお願いします。困った時は、どうぞ専門家にご相談ください。