車の相続はかなり特殊な手続き!?その違いは?具体的な手続きの方法は?

2016年10月19日

車の相続手続きは、かなり合理的

今日は相続手続きの違いについて、お話します。

相続の中でも、車の場合に必要な手続きって、ちょっと違って変わってるんですよ。

例えば、車の場合では申請書類などに住所や名前を書く際には、「記名押印」でいいのです。

「それで?」と思われるかもしれませんが、通常の相続のほか、ほとんどの書類がそうですが、重要な書類に個人情報の記載が求められる場合は、「署名押印」なんですよ。

「記名」と「署名」の違いは?

「記名」は、ワープロ(既に死後?)でもゴム印でも、記載が表示されていればいいです。

一方、「署名」は、自筆で書くことが求められます。

遺産分割協議書にしても、そのほか契約書にしても、記載する内容については、この時代ですからワープロ(この時代に相応しい表現か?)でも手書きでもいいのですが、その真正性を担保するために少なくとも「住所」と「名前」は自筆が望ましいとして求められます。

そこに実印を押して「印鑑証明書」を付けるのが、一般的ですよね。

しかし、自動車の場合は、その手続き書類において「自筆であることは求めない」というのです。

もちろん書類への「実印」の押印は必要ですよ。

印鑑証明書の添付もね。

参 考 記 事

戸籍は必要なの?

また、通常の相続においては、被相続人(遺産となる財産を持っていた人)の「出生から死亡までの連続した戸籍」で、法定相続人を確定し確認するのですが、自動車の相続の場合は、そこまでは求められません。

戸籍もしくは原戸籍において、被相続人と相続人の関係が確認できれば、それで足ります。

遺産分割協議書が不要の場合とは?

しかも、自動車の評価額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書に代わり、「遺産分割協議成立申立書」で相続について名義変更を行うことも可能です。

この書類の場合は、新たに車の名義人となる者のみが記名押印すれば、他の相続人の承諾は不要になります。

しかし、評価額が100万円以下であることを証明する「査定証」が必要になります。

この査定証は、「日本自動車査定協会」が有料で発行してくれますが、普通自動車なら7,000円~10,000円程度の手数料が必要となります。

まとめ

このように、車の相続は、かなり合理的で特殊です。推察できるように、相続において自動車は価値の高いものであることは間違いないのですが、不動産と比べて、その求められる手続きには、ある程度において緩和されているということだと思います。

なお、上記にある取り扱いは都道府県および陸運支局の窓口によって異なる場合があります。

必ずご自身でご確認くださいね。

Posted by synce-office