建設業許可の決算変更届は毎年の義務!年度報告のため必ず毎年の提出を! 

2017年5月5日

年度報告のこと

事業をされている皆さんは、職種によっては、行政への「年度報告」が必要な場合があります。

例えば、法律に基づく社会福祉事業を行っている事業所のほか、建設業許可を受けている業者さんにも、「決算変更届」を所管する行政庁に提出する義務が課せられています。

社会福祉事業者にとっては、義務の履行を怠れば補助金や助成を受けにくくなることもあるでしょうし、建設業であれば、5年に1度の許可の更新をすることができなくなります。

なにより、最悪の場合は指定や許可の取り消しがあるので、このような義務は適切に果たさなければなりません。

特に、建設業の「決算変更届」を毎年出していない業者さんが、多くいらっしゃるように思います。

先日も、5年間まとめて決算変更届を作成し、土木事務所に提出してきました。

土木事務所によっては、これまでは過去3年間の決算変更届の提出で、許可更新の申請を受け付けてくれていましたが、近年において、京都府下では、過去5年間の提出が必須となっています。

「な~んだ、それなら更新時に5年間まとめて出せば、いいだけじゃないの?」と思われるかもしれませんが、本当にそれでいいですか?

建設業許可については、「閲覧制度」が設けられています。

管轄する土木事務所において、建設業者の情報が閲覧できるのです。

しかも、誰でも見ることができます。

「決算変更届」は、その建設業者の財務諸表である貸借対照表と損益計算書のほか、工事の施工実績も記載された書類です。

このような重要な情報を閲覧できるということは、例えば第三者の会社が取引を開始しようとした場合、本当に取引に値する会社なのかどうか、会社の状況を確認しに来るということです。

その際に、義務である年度報告ができていないような業者と、取引を開始しようとするでしょうか?

「しない」ですよね。

つまり、信頼が得られないことが、最大のリスクであると考えます。

事業者である以上、税務署には確定申告しますよね。

これも義務です。

まとめ

許可(認可)要件として、職種により年度報告が課せられているのなら、事業をしていく以上、それを果たすことは責務ですよね。

行政庁および行政書士の立場からは、「年度報告は溜めない(怠らない)」でね。です。

だって、更新するために5年前の報告を、今更するの?おかしくない?ですよね。

切なるお願いです。

Posted by synce-office