法定相続情報証明制度について|その役割は?どこで作れるの?メリットは?
複数の相続手続きを同時に進行できる!
2017年の5月から、この制度が始まっています。
相続は発生すると、遺言書がなければ相続人の間で協議をして、遺産分割をします。
その時には、亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得して、相続人の確認を行います。
現在戸籍はコンピュータ化されているので見やすく分かりやすいのですが、昭和の時代までの頃の戸籍は手書きでしたから、解読が難しかったりします。
また、戸籍の繋がりを漏れなく確認する作業には相応の知識と慣れが必要で、一般の方には少し難しいです。
もし、戸籍を見落としてしまうと、相続人が確定できないばかりか、他に相続人がいた場合等のときは、せっかく合意した遺産分割協議が無効になることもあります。
私たち専門家が相続手続きに関わるメリットは、そういう事態を避けるためということもありますね。
専門家は見落とすことはありませんが、確認しながら戸籍を見ていくのは時間がかかります。
相続の手続きは、例えば金融機関からの預金の引き出しや、不動産や車、保険、株券の名義変更、行政庁への手続きなど、多岐にわたります。
その窓口ごとに戸籍を出す必要があるのですが、これって大変ですよね。
戸籍の束を持ち歩くのも、個人情報のこともあって、ちょっと心配ですよね。
これが「法定相続情報証明制度」ができたことで、随分と便利になりました。
この証明書を手続きの窓口に提出することで、戸籍に代わり、相続関係を証明してくれるという、スグレモノです。
しかも、法定相続情報の証明書の発行は、無料なんですよ。
しかも何枚でもOK。
申請先は、下記の地を管轄する法務局もしくは支局です。
(1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
もちろん、いきなり証明書の発行ため請求に行っても、証明書は出ません。
だって、法務局は亡くなった方の相続関係を把握していませんから。
イメージとしては、相続関係を証明してもらうため、こちらが集めた戸籍の一式を預けたうえで、こちらが作った相続関係図の通りであることを、国籍・戸籍を所管する国の機関である法務局がお墨付きを与えてくれるような感じです。
なので、結構手間はかかります。
戸籍はもちろん、こちらで集めないといけません。
相続関係図もこちらで作って用意します。
それと、申請する方の住民票も必要です。
時間もかかります。概ね10日ほどでしょうか。
その間は、当然ながら戸籍の一式は預けたままになりますから、相続手続きによっては期限があるために、段取りよい手順が必要かもしれません。
それでも、やっぱり便利だと思いますよ。
窓口の職員さんも、戸籍の代わりに法定相続情報証明書を出せば、きっと「ラッキー」と思われるのではないでしょうか。
だって、戸籍を見るのって、普通は骨が折れますもん。
なお、この法定相続情報証明制度の利用には、行政書士や司法書士などの資格者が代理できますので、依頼してみてください。
専門家には法定相続情報証明の取得と遺産分割協議書の作成、相続税の申告、不動産や車などの名義変更などの難しく手間のかかる手続きを任せて、ご自身では簡単な手続きを行われると、比較的お代金も安くなると思います。
まとめ
法定相続情報証明制度は便利で、しかも無料です。
制度は上手に使わなきゃ損!ですよ。