キャッシュレス決済・ポイント還元制度は加盟店申請をしなければ対象外!?

2019年9月3日

電子マネーを提供してくれている事業者(キャリア)任せではダメ

キャッシュレス決済・ポイント還元制度とはポイント還元対象のお店で特定のキャッシュレス決済(電子マネー)をすると、中小の小売店や飲食店では5%、フランチャイズ店舗なら2%が還元されるというものです。、令和元年10月1日からスタートし、令和2年6月30日まで実施される予定です。

消費税率の引き上げと同時に行われることから、マスコミなどでは制度が開始される期日を前に、どんな店が対象になるとか、支払方法などについて、盛んに報道されていますが、当然ながら消費者目線なんですよね。

ポイント還元できる店舗は、国に申請をしなければ対象とならない

事業者(店舗側)の方は、これを見落とされていませんか?「既に電子マネーを導入しているので、自動的に対象の店舗になるはず」と思い込んでいませんか?特に個人営業や法人でも家族経営の場合は要注意です。自動的には、登録(対象)店舗になりませんよ。待っていても誰も申請をしてくれません。

電子マネーの契約をしている会社に、自店が制度への加盟店登録済みなのか確認を

電子マネー(クレジットカード決済を含む)には、個人事業主や営業規模の小さい法人でも加入できるサービスが多くあります。クレジットカードによる決済はもちろん、例えば楽天Edy、Square、Airペイ、Coineyのほか、いわゆるQRコード決済では、楽天ペイ、PayOay、Origamiペイ、LINE Pay、メルペイなど多数あります。そのほか、利用できる電子マネーの主なものとしては、d払いやAmazon Pay、FamiPayなどもメジャーとして広がりを見せています。

電子マネーを既に導入している店舗では、そのサービスを提供している会社側が対応してくれるはずで、10月1日からは当然に対象店舗になると思い込んでいませんか?今回の制度は国の事業で、そこには多額の税金が投入されるため、個別に事業者が意思表示をしなければ、基本的には適用されない仕組みのようです。 いわば優遇される措置となるのですから、自己申請方式が欠かせないのでしょう。制度を悪用しないという誓約や、問題が生じた場合の責任の所在も明確にしなければなりませんし。

まずはご本人で、制度への登録の必要があるのか否か、確認をされる必要があると思います。おそらく、サービスを提供されている会社(キャリア)のホームページには、制度への申し込み受付について、告知があるはずです。ホームページのサイトから申し込む仕組みになっていることが多いと思います。ぜひ確認をしてみましょう。

組合や団体を通じてクレジットカード決済等のシステムを利用している場合

この場合は、電子マネー等の契約が組合や団体なので、 この制度への登録についても、店舗ごとではない可能性があります。組合や団体がまとめて(代表して)制度への申請を行っているはずです。でも念のため、10月1日から自店が対象店舗となるのか、確認はしておいた方が良いと思います。

まとめ

制度への申請から登録までは、かなり時間がかかる

キャッシュレス決済・ポイント還元の制度への加盟店登録につき、国は、「可能な限り、令和元年7月中」の申し込みを推奨しています。それを超えれば10月1日に間に合わないかもしれないということなので、あまり日がありません。

確認と申し込みは、お急ぎくださいね。

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