地番図とは|公図で場所が特定できない土地の所在地を調査する方法
地番図とは
今回は、不動産を調べるときに役立つお話しです。
少し専門的ですが、お付き合いください。
法務局で発行される不動産の登記簿(登記事項証明書)には、所・有者のほか地目、面積、抵当権などの情報が記載されていますよね。
不動産の相続や売買・贈与、住宅ローンなどの金銭の借入の際にも、提出が求められます。
でも、そもそも地番が分からなければ、登記簿を取得することができません。
なお、地番とは何ぞや?ということについては、住居表示が違う問題として、以前にブログでご説明させていただきました。
不動産情報の取得に必要な地番を知る手がかりとして、例えば住宅地図があります。
ここには、地番もしくは住居表示番号が載っています。
また、ネットのYahoo!地図では、その1/750~1/38万縮尺の地図は株式会社ゼンリンから提供された情報を基に作られているそうで、住所に関する情報としては、ゼンリンの住宅地図と同程度の情報が得られます。
しかし、あくまで住宅地図での情報程度なんですよ。
住所に関する情報(番号)の全てが記載されているのではありません。
地番に関する情報は公図で調べるのが基本
法務局の地図(公図)であれば、地番が区画に記載されています。
しかし、この公図は地図としての精度が高くありません。
それは公図の成り立ちに原因があります。
簡単に申しますと、大昔はその多くで、地元住民が手書きで作成した地図に地番を記載されたものを、公的に使用できるよう法務省が認めたという経緯により、現在も使われているからです。
つまり、国や専門家の手が作れば同じ基準で統一されるのですが、いわば素人が作った地図がベースとなって未だに使っているところに、その原因があります。
よって、直線だけで幾何学的に区画されていたり、縮尺がまちまち(基準がない)だったりします。
何より不便と感じるのは、「小字」ごとに作られている点です。
小字とは市町村内の行政区画の呼称で、さらにその小字をまとめて一つの地域ごとに区画したものを字と呼びます。
現在は市街地では住居表示に変更されるなどで、住所に字や小字を使う地区は減っています。
例えば私の事務所のある亀岡市千代川町を例に見てみましょう。
私が子どもの頃は、亀岡市千代川町小川清草でした。
これを字・小字に当てはめると、字が小川、小字が清草になります。
つまり、かつては「清草」の単位で公図が作られていたはずです。
現在では市街化区域ということもあって、作り変えられたようです。
しかし農用地や山間の地域では、この手書きされた地図をベースとして、コンピュータで書き写したのを現在も使っています。
しかも、作成された当時は手書きであったため区画も曖昧で、境界を描く精度も違えば、小字ごとに縮尺も違います。
困るのが、その農用地や山間の地域において、小字を跨ぐ場合です。
隣接する2つの公図を並べても、うまく合致しないことがよくあります。
調べようとしても土地が隣接している確証(裏付け)が取れないんですよ。
地番が分かっている隣の土地の所有者を知りたい時などは確証が持てず、場合によっては、土地を取り違える恐れもあります。
公図でダメなら「地番図」がある
そんなときには、市町村役場が作成した「地番図」を閲覧しましょう。
市町村では、住民の所有物件を把握するため(固定資産税を徴収するため)に、地番を記載した地図を作成しています。
これであれば、小字を跨いで、用紙の四方いっぱいまで描かれた地図上に、区画されて地番が記載されています。
どこで取得できるの?
行政サービスとして整備されている市区町村(京都市とか)では、インターネットで無料で閲覧できるところもあります。
固定資産税の担当課に行けば閲覧できるほか、手数料+コピー代で発行もしてくれます。
その地域全体での場所や地番を確認したいのなら、地番図を取得されることをオススメします。
公図で確証が得られない場合は、有難い存在になってくれることがあります。
ただし、市町村によって精度のレベルが違いますし、公的な証明力もありません
田や畑、山林の場合は?
田や畑は農地ですから、市町村の農業委員会では、詳しい地図で場所を把握しているかもしれません。山林にしても、市区町村の森林課に行けば、可能性はあります。
家屋(建物)の場合は?
ブルーマップを見るという方法があります。
まとめ
地番から場所を特定するには、まずは公図、それでダメなら住宅地図、やっぱりダメなら地番図という順番でしょうか。
ご参考にしてくださいね。