動物取扱業の登録について|動物を事業で取り扱う時の法律と許認可・届出の方法は?
動物には行政庁に申請が必要な場合がある
一般的に動物の登録といえば、「犬」ですよね。
犬を飼育するには法律上(狂犬病予防法)、飼い主が行う義務が2つあります。
- 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の監察と注射済票を飼い犬に装着すること
個人であっても違反すれば、20万円以下の罰金となりますので、ご注意くださいね。
動物に関する営業の登録・届出について
では、業務で動物を取り扱う場合は、どうでしょうか?
街にはペットショップやペットホテル等があり、職業としてブリーダーをされている方もいらっしゃいます。
動物に関する業務を行う際に必要な申請について、見てみましょう。
動物に関しての業務は、動物取扱業と呼ばれ、「動物の愛護及び管理に関する法律」により定められています。
そして、動物取扱業には、第一種と第二種があります。
その違いは、営業行為(営利目的)であるか否かです。
営利目的であれば「第一種」で登録制となり、非営利活動であれば「第二種」で届出制となります。
つまり動物については、個人の飼育の範囲を超える行為は、金銭の授受に関わらず、行政庁に対して何らかの登録又は届出が必要とお考えください。
小売業、代理販売業、ホテル業、繁殖業、譲受飼養業、訓練・調教業、動物園、サーカス、老犬・老猫ホーム等の全てになります。
第一種動物取扱業の登録を行うには、主に以下の要件が必要です。
- 動物取扱責任者が1名以上常勤していること
- 都道府県知事が行う研修会(動物取扱責任者研修)を修了していること
なお、動物取扱責任者となるには、取得する動物取扱業の種別について、次のいずれかが必要です。
- 半年以上の実務経験があること
- 該当する教育機関を卒業していること
- 該当する資格を持っていること
該当する教育機関や資格などは、あらかじめ定められています。
そのほか、営業する店舗もしくは事業所の立地(用途地域)よっては、営業が認められないことがあります。
また、申請時には業務の実施方法、飼養施設の平面図・見取り図のほか、証明書や様々な書類が必要となりますので、詳しくは行政書士にお問い合わせくださいね。
まとめ
動物に関しては、様々な法律があります。
動物を取り扱う行為は、かけがえのない命を扱うこと。
動物取扱業をされる場合は、適切な運用を心掛けてくださいね。