隣の土地との境界問題が発生|その対処法は!?

ある日に突然、隣の家の人から、「おい、あんたの土地との境界に杭が打ってあるけど、あの杭の位置がおかしいんと違うか?」なんて言われたら、どうします?困りますよね。

杭があるので、これはきっと公的なもので正しいはずです。勝手に打ちませんもん。でも隣人はおかしいと言っている。言われている限り、なんとかしたいものです。

相手の言い分を鵜呑みにするのなら、あらためて測量をして、双方の所有者が立会いのもと、境界を特定していく方法が一番”もめない”方法かもしれません。でも、お金がかかりますよね。そのお金は、どっちが払うの?登記はどうなるの?という新たな問題も当然起こります。しかも、何で杭があるのにそんなことせなあかんねん、という理不尽さも感じます。でも隣人なのでこれからの付き合いもあって無視できない。なるべく穏便に、しかもできるだけお金をかけずに問題を解決したいものです。

そんなときは、公的な制度の利用を検討されてはいかがですか。

筆界特定制度とは

法務局が行っている制度で、所有者からの申請に基づき、現地の土地につき申請者や関係人の意見を踏まえ調査をし、諸般の事情を考慮した上で 法務局の筆界特定登記官が筆界を特定します。場合により測量が必要になることもあります。

料金はどれくらいかかるの?

筆界を特定するために対象となる土地(2筆)の合計の金額により、筆界特定制度を利用する手数料が定められています。例えば2筆の合計が400万円以下なら手数料は800円、400万円~800万円なら1600円、800万円~1200万円なら2,400円などです。ただし、測量等で別途費用がかかる場合があります。

このように手数料はかかりますが、弁護士に依頼をして相手方と交渉したり、裁判となれば係る費用も高額になりがちですが、比較的安価に、しかも”筆界特定制度”では法務局という公的機関が土地家屋調査士などの民間の筆界調査委員の調査に基づき判断するということで証拠能力が高いとされています。

ただし、筆界特定の結果は行政による一つの基準が示されたことに留まり、法的な拘束力まではありません。

どこに申請するの?

原則的に支局ではなく本局に申請をするようです。例えば亀岡や南丹市の場合は法務局の園部支局ではなく、京都地方法務局(本局)の筆界特定室が窓口になります。京都地方法務局では、毎月第3・だい4水曜日に境界問題についての無料相談所を開設されているようです。事前予約制となっています。

筆界と所有権界は、別のモノ

いわゆる”境界”には大きく2種類(筆界と所有権界)の概念があります。

「筆界」とは

不動産登記法により定められた境界のことで、筆界は一つの土地(1筆)をぐるりと囲むもので、その囲まれた土地にはそれぞれに地番が付けられています。この筆界は”公法上の境界”とも呼ばれますから、個人の意思や約束で変更できるものではありません。

「所有権界」とは

隣り合う土地の所有者の合意により境界が定められていたり、時効取得などの要因から所有している現況などから成立しうる境界のことです。”私法上の境界”と呼ばれるものです。

よって、「筆界」は公的に定められた普遍的なものですから、”筆界特定制度”では、その事実に基づき公的に判断がなされます。

一方、「所有権界」は個人による境界に関する問題なので、当事者同士で解決できない場合には、”土地家屋調査士会ADR”や裁判で解決を図ることになります。

まとめ

トラブルの原因の根本が筆界なのか所有権界なのかをまずは整理をして、然るべき方法で解決を図りましょう。

なお、土地の境界に関する専門かは土地家屋調査士さんです。一人で悩まれる前に、専門家に相談されることをお勧めします。

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