開業届の提出先について|窓口はどこ?税務署のほか都道府県や市区町村に届出をする必要はあるの?

2019年3月19日

開業届の提出先は税務署だけではない!

事業を開業する場合、「開業届の提出が必要」ということは、良く知られています。

しかし実際、開業にあたり提出するとなれば、税務署だけではないのです。

しかも、事業が個人・法人による違いもあって、少々複雑です。

「税務署だけでいいんじゃないの?」と思われるでしょ?

でも、それだけじゃないんです。

税務署への提出について

個人事業の場合

事務所(事業所)兼自宅の場合は、その住所地を管轄する税務署に届けます。

では、例えば自宅は亀岡市だけど、事務所は京都市右京区にする場合であれば、

Q:開業届は園部税務署(亀岡市を管轄)ですか?それとも右京税務署ですか?

A:どちらでもOKです。というよりも、納税地を選択することができます。

開業届の「納税地」欄にチェックする項目があります。

なお、個人事業の納税先は、原則は自宅の住所地を管轄する税務署とされていますので、ご留意ください。

法人の場合

Q:法人の代表取締役の自宅を納税地に指定できますか?

A:できません。法人の住所地となります。

法人とは、法律の規定で人と同じく権利や義務を認められた存在のことをいいます。

つまり、「法人=人」とみなされるので当然に、法人が所在する住所地が、税務署の管轄(納税地)となります。

このようにして、税務署に開業届を提出するのですが、これは正式には「個人(法人)事業の開廃業届出書」となります。

都道府県への提出について

税務署への届出のほかには、「個人(法人)事業税の事業開始等申告書」があります。

これは、都道府県に提出する書類になります。

事業を行うには、個人と法人に関わらず、国税にあたる「所得税(及び消費税)」と、地方税にあたる「事業税」という税金を納税しなければなりません。

国税は税務署に、事業税は都道府県に、それぞれ事業を開始する届出をする必要があります。

この事業税のための事業開始の届出(いわゆる開業届)をされていない方が、結構いらっしゃるようです。

しかしながら、開業届を出さなければ課税されないというものでは、ありません。

事業を開始されると、当然に確定申告(税務申告)をしていくことになります。

すると都道府県には、税務署から自動的に通知が行くために、事業税の課税が生じることになります。

いずれにせよ納税が課されるのですから、都道府県にも開業を知らせる届出をしておく必要がありますね。

市町村役場への届出について

さらに法人であれば、国税(税務署)、地方税(都道府県)以外に、事務所(事業所)の所在地がある市区町村に、「法人の設立届」を提出する必要があります。

これは、先にも述べた通り、法人は組織を法律上で擬人化した存在なので、住民税が発生するためです。

「法人住民税」って、会社が住んでるっておかしくない?と思われるかもしれませんが、市区町村には「市町村民税」を、都道府県には「道府県民税」を、それそれ納税することになります。

なお、東京都23区(特別区)は、市町村民税に相当する税額を併せて東京都に納める制度になっています。

また届出の窓口については、亀岡市のある京都府では、京都府と府内25市町村の税業務について、京都地方税機構という組織が担っていますので、開業届について個人・法人ともに京都地方税機構に提出すればよく、法人は別途、市町村に開業届を提出する必要はありません。

なお、京都市については京都地方税機構が税業務を担っていませんので、ご留意ください。

まとめ

税務署(国税である所得税の申告のため)、都道府県(地方税のため)、さらに法人であれば事務所(事業所)の所在地がある市区町村に、それぞれ開業届(事業開始届)を提出しましょう。

行政書士は特に法人など開業のお手伝いをすることが多いために、開業届に関する提出先等についてお伝えしました。

もちろん税に関する専門家は税理士さんです。

税に関する個別具体的なことは、税理士さんにお尋ねくださいね。

Posted by synce-office