飼い主が死亡したらペットはどうなるの?遺言書で誰かに託すことはできるの?法的な扱いはどうなるの?
うちの猫の「あずきちゃん」です。もちろん、今もご健在です。
「なんにゃ?文句あるのかにゃ?」って感じ。
私の自宅で、早くも冬支度!?です。
飼い主に万が一のことがあったら、そのペットはどうなるの?
現実的には、NPO法人などの専門家の手を借りることができれば、次の引き取り先を探してもらえるかもしれません。
でも、そうでなければ、最悪のところ殺処分ということもあり得なくはないでしょう。
ペットは、家族の一員です。
処分なされるなんて、飼い主にとっては、これほど辛いことはないはずです。
遺言書でペットの将来を託すという選択肢
飼い主であるのなら、ペットの将来を考えることは、飼う者の義務なのだと思います。
もし身近に引き取ってくれる人がいないのなら、やっぱり遺言書ですよ。
ぜひ書くことをお勧めします。
もちろん、公正証書遺言でね。
ただし、書き方には工夫と、実現可能性を持たせることが重要です。
なぜなら、ペット自身が遺産を相続することは、できないからです。
つまり私の両親であれば遺言書に、「愛猫のくるみに、財産を相続させる」ということを書いたとしても、その箇所は無効です。
法律上、ペットは「物」として扱われるからです。
ということは、考え方としては、遺言者にとっては「ペットも財産」なのです。
つまり、遺言書では、お金や不動産を〇〇さんに遺すのと同様に、ペットも相続させる(遺贈する)人を指定しておくことが重要です。
「遺言者は、長男の澤田直哉に、愛猫(くるみ)を相続させる」という感じでしょうか。
ペットの所有権を移すという発想です。
負担付き遺贈を検討する
飼い主にとってペットは、かけがえのない家族ですが、相続(遺贈)する人にとっては、世話をすること自体が、負担になるかもしれません。
遺言書は、遺言者の意思によって実現されるものですが、受け取る側にとっては負担であったなら、そのペットを大切にしますかね?
「ペットの所有権きたー」って、ならないですよね。
エサ代などお金もかかりますし。
負担ばかりなら、相続(遺贈)を拒まれるかもしれません。
だったら、大切に世話して飼育してくれることを条件に、ある程度の財産をその人に渡すとしたら、どうでしょうか?
これを、「負担付き遺贈」と言います。
ある程度の財産がもらえるのなら、そのペットを大切にしてくれますよね。
遺言書を作成する前に、ペットの飼育を引き継いでくれそうな人に、その意思を伝えて快く引き受けてもらえれば、安心してペットの将来を託すことができますね。
遺言執行者を指定する
でも実際には、引き取りが実行されなければ、意味がありません。
そのためにも、遺言書の内容を実現(実行)する人を遺言執行者として指定しておきましょう。
そのことで、万が一のときには新たな飼い主に対して、犬であれば登録の引き継ぎなどの手続きを行い、財産の取得と引換えに、ペットの引渡しなどを行うことになります。
日本は超高齢化社会で、ペットの問題も様変わり
日本が高齢化社会にあるという傾向は、今後ますます進み、高齢者の独居率は年々高まると言われています。
今から約40年近く前の昭和55年には、子どもとの同居率は約7割でしたが、平成27年では約39%になっているそうです。
高齢者の一人暮らしの寂しさを埋めるためでしょうか、最近は犬や猫などのペットを飼う高齢者が多くなっているそうです。
うちの両親も猫を飼い始めたのは高齢になってから
実はうちの店の看板猫の「くるみちゃん(今度、テレビに出ます!)」の飼い主は、正式には両親(オーバー70)なのですが、理由は似ています。
私が住む家(両親とは別世帯)には猫の「あずきちゃん」がいるのですが、それを両親は羨ましく思ったらしく、「私たちも猫を飼いたい。死ぬまでに」って言って、ある日突然に猫を貰ってきました。
寂しかったんでしょうかね?
もちろん、もし両親に万が一のことがあっても、くるみちゃんは私が責任をもって面倒をみます。
まとめ
亀なら100年以上生きることもあるらしいですね。
そんなん、飼い始めた時点で、自分が先に死亡する可能性が高いですから、絶対に何かしら考えないといけませんよね。
犬や猫についても、同様です。
人もペットも、命あるものです。
いつ何時、何が起こるか分かりません。
そのあたりも充分に想定した上で、ペットを飼うことが、飼い主としての責任なのでしょうね。
うちの猫の「あずきちゃん」も「くるみちゃん」も、いつも元気と癒しを与えてくれる、大切な存在です。
でも、必ず歳はとります。
元気なときも、しんどいときも、大切な家族ですから寄り添って、安心して同じ時間を過ごしたいものです。