相続放棄について|遺産分割協議書や口約束でした放棄は、法的な効力を持つの?借金などマイナスの財産から逃れることはできるの?
法的な意味の「相続放棄」について
親族が亡くなって相続が発生した場合、「遺産(財産)を受け継ぐ」というイメージですよね。
「オレ、親父の遺産を相続したので、住宅購入の資金に充てたよ」なんてことも、よく聞きます。
このような財産は、プラスの財産ですから、有難いですよね。
しかし、亡くなられた方のマイナスの財産、つまり、借金なども相続すれば受け継ぐことになります。
このような場合であれば、「親父には財産のなかに借金があったらしく、兄貴が引き継いでくれたので、オレは相続放棄したことになったみたいだよ」というようなことも、よく聞きます。
フムフム、でも、これって、ちょっと危険なにおいがします。
ポイントとしては、「オレは相続放棄したことになったみたい」というところです。
これって、伝聞ですよね。
お兄さんに手続きは任せておいて、本人さんはその結果の報告を受けたに過ぎませんよね。
だとすると、本当の意味での「相続放棄」は成立していないかもしれません。
法的に「相続放棄」するためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。
お兄さんが本人に代わって相続放棄の申述はできませんから、この場合、相続放棄をしたということは相続人の間でのみ有効な事実であり、お父様の借金の取り立て人(債権者)には、それを理由として拒否(対抗)することはできません。
つまり、お兄さんが借金を完済するなどして処理できていなければ、取立人は本人にも支払い請求ができることになります。
これは、遺産分割協議書や念書、合意書などの書面に相続しないことの文言があったとしても同様です。
これって、怖いですよね。
本人は相続放棄をしたと信じているので、プラスの財産がもらえないばかりか、最悪の場合、借金も背負うことになりかねません。
まとめ
「相続放棄」をするのなら、家庭裁判所で相続放棄をすることが必要です。
しかも、分かりやすく簡単に言えば、「亡くなってから3か月以内」という期限があります。これをしなければ、法的に相続放棄をしたことにはなりません。
相続は早め早めに、そして確実な手続きが重要ですね。