死亡後の手続き|どこの役所に何を提出すればいいの?遺言書との関係は?死亡後は?相続税は?その期限は?

2016年11月11日

死亡後の手続きの期限

お身内の方が亡くなられると、悲しみのなか、まずはお葬式の段取りを最優先に考えられますよね。

通夜、お葬式、初七日が終われば、少し落ち着かれるのだと思います。

しかし、その後に待っているのは、相続による手続きです。

容赦なく、次々と押し寄せます。

期限

死亡されてからの主な流れと、その期限については、
〇死亡届の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・7日以内
〇相続放棄をする場合の手続き・・・・・・・・・・3か月以内
〇準確定申告・・・・・・・・・・・・・・・・・・4か月以内
〇相続税の申告・・・・・・・・・・・・・・・・・10ヵ月以内

これ以外にも必要な各種届出は、数多くあります。

身分関係であれば、世帯主を変更する場合は14日以内に、親権者が変更される場合は10日以内に、市区町村に届け出ます。

自動車の相続(移転登録)は15日以内です。

また、国民年金及び国民健康保険・介護保険の資格喪失届は14日以内に、それぞれ手続きを行います。

不動産であれば、相続を原因とする所有権移転登記を行うことになります。

そのほか、その方が生活されてきた環境や状況によって、相続には様々な手続きが必要になります。

まずは遺言を探しましょう!

遺言書があるかないかで、大きく違います。

遺言書があれば、自筆証書遺言なら、家庭裁判所に検認手続きを申し出ます。

なお、この検認手続きを経ないで遺言書を開封した場合は、相続人であっても廃除の対象になりますから、注意してください。

以前にこのブログで書いたように、「遺言書を燃やす(破棄する)」なんてことは論外ですよ。

公正証書遺言であれば、検認手続きは不要になります。

遺言書がなければ遺産分割協議を

法定相続人の間で、遺産分割協議をします。これを省略して相続手続きは出来ません。行方不明者(不在者)がいれば、まずは探すことから始めましょう。

参 考 記 事

社会保険の手続きを

死亡した方が会社員として働いていた時があったなら、社会保険の被保険者資格喪失届の期限は5日以内。

厚生年金基金に加入されていたなら、死亡届及び未支給の給付金請求は、10日以内です。

亡くなられた方が事業主であれば、事業を引き継ぐための届出などの各種手続きは、期限も短いうえに、その数も多いので、専門的な知識が必要となるほどに煩雑さを極めます。

準確定申告と相続税申告の必要性を確認しましょう

相続では特に、税金・・・、ややこしいし、一般の方では難しいジャンルです。

相続税の申告が不適切な場合、懲罰として過少申告税や重加算税により、適正な納付額に加え、さらに加算税を課せられます。

税務署は容赦ないですから。見逃してくれませんよ。

相続手続きは、適切、適正が肝要です。

ペットのこと

見落としがちなところでは、「犬の登録変更届」も必要です。

犬を飼ってらっしゃる方で、その名義人が亡くなられた場合は、市区町村役場に届け出てください。

参 考 記 事

行政書士のなかには、これ(ペット関連の手続き)を専門にされているもいらっしゃいます。

ニッチですよね。

私も猫のことなら、詳しいのに。

猫は登録制ではないので、「猫専門の行政書士」になれず、残念。

まとめ

このように、身内が亡くなられたときの相続手続きは、煩雑で複雑です。よく分からない時はお近くの専門家にご相談ください。

参 考 記 事

Posted by synce-office