遺言書があるのに貸金庫が開けられない!?金融機関に拒否される理由とは?その対処法は?

2016年10月4日

なぜ金融機関は貸金庫の開扉に応じないのか

老若男女、年齢を問わず、大切な家族に財産を残すのなら、確実にできる方法を選びたいものです。

効力を発揮できないような遺言書は、書いても意味ないですから。

銀行等の金融機関は、口座の名義人であるご本人さんが亡くなられたときには、とにかく相続人の本人確認と、関係人の意思確認を徹底します。

その理由は、「責任問題が及ぶことを極力避けたいから」、です。

そのために基本は、銀行独自の委任状に相続人全員の印鑑をもらうよう求めてきます。

この方法が、法的にも一番、銀行として責任を負わなくて済むのでしょうね。

しかしこれは、相続の関係人にとっては、手間がかかり不便を強いられることになります。

なぜなら、遺言書があっても、遺産分割協議書が作られても、銀行からは、「預金の引き出しも名義の書き換えもできません」って言われるのですから。

まして、貸金庫なんて、特にその傾向が強いです。

文字通り、「開かずの金庫」になるのです。

公正証書遺言書なら貸金庫が開扉できるはず

これを避けるために有効なのが、「公正証書遺言」で遺言執行者にその権限を付与しておくことです。

参 考 記 事

ここで適切に必要な文言を盛り込んでおけば、他の法定相続人の同意なしに、単独で金融機関の財産を換価したり名義の書き換えをしたりすることができるようになります。

もちろん、絶対ではありませんので、ご了承くださいね。

ここで大切なのは銀行に、「請求に応じざるを得ない」内容を適正に相応に盛り込んでおくことです。

これって、市販のエンディングノートには書いてないですよ(たぶん)。

この信用力が、証明力の高さが、「公正証書遺言」が支持される理由であり、経験から言っても、より安心できる方式であることは間違いなく、私たち専門家がオススメする理由の一つです。

私たち行政書士は、単に文書の作成をすることだけが仕事ではありません。

人に寄り添い、お話をじっくり聞きながら、その方にとってベストな選択となるようアドバイスしながら相談しながら、進めていきます。

これは、遺言書の作成、相続の手続き、会社などの法人の立ち上げ、官公庁への許認可の申請手続き、成年後見についての相談、そのほか行政書士として関与する業務においては、いずれも同じ強い思いで行っています。

まとめ

遺言書は、ぜひ公正証書遺言で!これなら貸金庫も開扉できるよう作られるはずです。だって、専門家が関与して作りますから。

「依頼者の利益を最優先に考える」のが、私たち士業者の務めです。

Posted by synce-office