相続で遺産分割協議の後の取消や、無効を申し立てることはできるの?その効果は?
相続で後悔しないための方法とは?
ハンコの押印には細心の注意を!
長男だからといって、親の財産を総取りなんて時代ではないですよ。
でも、相談を受けていると、長男の「いいなり」になってしまい、書類にハンコを押したという方が、多くいらっしゃいます。
もめたくないから、という理由なのですが、それで後悔したり、相手を恨んでいたのでは、その決断は間違いであり不幸でしかありません。
一度、実印で押印した遺産分割協議書で相続手続きが行われた、つまり権利が変動した後では、覆すのは難しいのが現実です。
「記載のない財産」の帰属先にはご注意!
遺産分割協議書によくあるのですが、対象となる遺産が具体的に列挙して書いてある内容の一番最後あたりに、「記載のない財産」についてとか、「後日判明した財産も含む」というような文言が書いてある場合には、お気を付けください。
押印した後日になって、遺産の一切合切を特定の相続人が取得することに気が付き納得できず、相談に来られることがあります。
押印してしまった書面を見せてもらうと、一部の不動産についての遺産分割協議書のように見えて、書面の最後に「記載のない財産」も相続することを、サラっと書いてあり、その書面の作成者が相手を騙すつもりだったと言えば言い過ぎかもしれませんが、意図的に隠す目的で作成された書面である印象があります。
騙す意図があれば誠実さを欠く手段ですが、知恵のある者が得をする、賢いやり方であると言えるのかもしれません。
確かに、私たち専門家とすれば、後日に遺産が見つかれば再び分割協議をするのは相続人にとって負担ですから、相続人の利便性を考えた場合、このような文言は入れておいた方が良いので、提案することはあります。
しかし、あくまで相続人の間で納得の事実とならないのであれば、盛り込むべき文言ではありません。
つまり、それが依頼者の利益を増やす目的で書くのであったとしても、他の相続人の方々に分からないように、悪く言えば騙す目的で、一方的に利益を誘導する行為は、専門家が行う仕事としては、倫理的にNGで、好ましくないのです。
でも、何も知らずに他の相続人から提示された遺産分割協議書に実印を押してしまえば、それで意思表示としては確定してしまいます。
押印をされる前にご相談いただいていれば、適切なアドバイスも出来るのですが、事が起きてからでは、できることは限られてしまいます。
不動産はできれば共有にすべきではないので、誰か然るべき相続人の単独名義とするのが望ましいのですが、ではその代償として、預貯金を多くもらうとか、公平性は保っておくべきです。
そうでなければ、遺恨が残り、結局不仲や疎遠になる原因になります。
財産を諦めることが即ち、円満な関係となるとは限らないのです。そのことで悔やみ続ける人生は、辛いものです。
財産を貰えなかったことによる相談が、結構多いのが現実です。
この原因を考えれば、相続人の間で決める事の難しさ、辛さにあります。
同じ立場の者で、話し合いで財産を分けるのは、ある意味で酷ですよ。
利益相反関係、つまり得しようとすれば、誰かが損をするという関係性にある人同士で話し合うのですから、誰しも欲や思惑がありますから、意見が対立するのは、必然と言えるのかもしれません。
それを避けるがため、声の大きい人、強い意見を持っている人に賛同しがちになってしまい、結果的に不平不満に繋がることになります。
遺産は残らず、不満だけ残るのですから、事態としては最悪ですよね。
しかし、財産を分ける場面において、その財産を所有していた当事者である被相続人は、既にお亡くなりになっているのですから、もちろんこの世に存在しないわけです。
自分の財産の行く末について、意見を言うこともできないままで、相続人はもめていくのです。
相続トラブルの回避には、やっぱり遺言書!
これが唯一と言えるほどの最善策ではないでしょうか。
また、財産を遺す人の、責任であるとも言えるかもしれません。
- 60歳を超えた
- 未婚である
- 妻がいる
- 子どもがいない
- 子どもが二人以上いる
- 子どもは女子ばかりだ
- 養子縁組をしている
- 事業をしている
以上に該当する人は、遺言書を作成されることをお勧めします。
というより、これに該当しない人って、ほぼいないのではないでしょうか?
「サラリーマンで結婚していたが、妻と両親は他界し、子どもは一人だけ」という人は、遺言書は書かなくても大丈夫だと思います。
だって、遺産でもめる理由がないですから。
逆に、この条件に該当しない人は、ぜひ遺言書の作成を検討してください。
まとめ
もめない、もめるわけがない!と思っていても、思い掛けないトラブルが起こるのが遺産分割です。
お金のことで、身内を恨んで過ごすのは、嫌ですよね。
それを避けるため、元気なうちに、ぜひ遺言書をご検討くださいね。
また、相続などで「この書面に押印していいのかな?」と迷われたら、ぜひご相談ください。
アドバイスをさせていただきます。
もちろん、書面の作成もお任せください!