建設業許可の更新手続き|未提出の場合のデメリットとは?

2018年8月7日

建設業許可の更新申請

建設業許可は、5年で更新手続きをしなければ、許可を失ってしまいます。

必ず期限内に更新をしましょう。

許可期限を過ぎた場合のデメリット

もし期限を過ぎてしまえば、許可の取り直しになります。

申請手数料だけで9万円がかかりますから、勿体ないですよ。

しかも、許可の空白期間が生れますから、その間に500万円以上の建設工事を請負えなくなります。

建設業を業務にされている事業所にとっては、大きな痛手になります。

公共工事を請負われている事業所なら、なおさらですね。

しかも、新規許可となりますと許可番号が引き継げなくなることもご注意ください。

当事務所に許可更新の手続きを依頼されます場合、概ね下記の書類が必要になります。

  • 建設業許可申請書の副本
  • 決算変更届(過去5期分)
  • 前回の許可(更新)からの変更届の副本
  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 事務所の写真
  • 営業所の平面図

委任状をいただければ、当事務所にて証明書の取得をすることも可能です。

その他、手続きを進める上で随時、書類を集めて作成しますので、ご協力をお願いします。

もちろん、過去5年分の決算変更届を提出されていることが前提になります。

もし1年でも未提出の場合は、必ずその期の決算変更届を提出しなければ、更新申請は受け付けてくれません。

なお、建設業許可の新規申請は、ご依頼者により必要書類がケース・バイ・ケースですので、ご相談ください。

許可の取得に向けて、申請業種なども含めて許可に至るための必要書類、立証書類その他を検討し、段取りを構築します。

当事務所では、許可の取得は、単にご依頼者の希望を実行に移すだけでは不十分と考えます。

まとめ

許可申請は、許可後の適切な届出も重要です。

専門家たる知識と経験をもって、依頼者の方にとって、最善の方法を検討し、サービスを提供することが、行政書士の務めだと思っています。

お気軽にご相談ください。

Posted by synce-office