商標調査・知的財産権に関する研修会の講師をしました

2016年7月22日

講師として

私が所属する京都府行政書士会において、新人の行政書士を対象とした研修会で、弁理士に業務についての講義で講師をしました。

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最近、写真写りが悪くて、困ったものです。

奇跡の一枚がほしいところです。

弁理士とは、知的財産権の専門家として知られ、主に特許・実用新案・意匠・商標の登録手続きを業務として活躍されている士業です。

なんで行政書士の私が弁理士について講義をしたかと言いますと、行政書士の業務は範囲が広く、知的財産権の分野でも、例えば著作権に関する書類の作成業務などがあるからです。

弁理士に限らず、士業と呼ばれる業務には、それぞれ専門の範囲がありますから、その範囲を超えて資格を持たないで仕事をしてしまうと、法律に違反します。

それを防ぐために、新人の段階で、きちんと他の士業の業務範囲を知っておこうという目的で、研修会を実施しています。

なので、弁理士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士についての講義もあるですが、私は弁理士の講義を担当しています。

私が業務する京都府亀岡市は、地方都市でいわゆる「田舎」と言われる土地柄ですから、都会と言われるような大きな産業も企業もないので、知的財産権の業務依頼ってあるの?と思われるかもしれませんが、意外とあります。

実際、私も昨年、地元の企業様からの依頼で、商標の調査を行いました。

商標登録の手続きは、もちろん弁理士さんの専門業務ですが、その事前の作業として、これから特許庁に出願する商標が、既に登録されていたり、類似の商標があって登録が難しいなどあると、出願にかかった時間もお金も無駄になります。

これを防ぐために商標調査を行うのです。行政書士も行っている業務です。

というのも弁理士の先生は、全国的にその数だけ見れば、行政書士の4分の1ほどしかいらっしゃいません。

全国のコンビニの数は約4万件ですから、単純に考えれば、街にコンビニがあれば、およそその数だけは、みなさんのご近所にも行政書士がいることになります。

行政書士は比較的、都会から田舎までいますが、弁理士は企業が集中している大都市で多く登録されているように思います。

この亀岡にしても事務所を構えてらっしゃる弁理士さんは、1人もいらっしゃらないようです。

なので、地方都市にある企業は、身近な行政書士に商標の相談をされることがあります。

行政書士は依頼を受ければ弁理士と連携を取り、商標調査をした後は、出願手続き等は弁理士にお願いをして、登録に至ります。

このように知的財産に限らず、何か困った時の相談窓口は行政書士が便利だと思います。

長くなったので、この話はまた・・・。

Posted by synce-office