障害者施設の家賃について

2016年8月9日

家賃のこと

今日は障がい者で施設に入所され、生活保護を受給されている方についてのお話です。

健常者であっても障がい者であっても収入などで対象となれば生活保護費が支給されます。

このなかで、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを実施している事業所の施設に入居されている方には、家賃を対象として特定障害者特別給付費(補足給付)が国から月額1万円支給されますので、その補足給付(1万円)を除いた差額が、住宅扶助として認定されます。

生活保護の家賃上限額は、地域により異なります。

1人世帯で考えれば、例えば京都市は40,000円、亀岡市は36,000円です。

これまでは、補足給付を受給している方は、家賃から補足給付の1万円を差し引いた額が上限額以内であれば、住宅扶助に認定されていました。

つまり、住宅扶助の対象となっていたわけです。

京都市の場合であれば、補足給付の1万円が支給されていれば、家賃は5万円でもOKだったのです。

しかし、この5月から見直しが行われて、補足給付を含めて上限額以内と改められました。

今後は、京都市であれば家賃設定額が4万円以下、亀岡市であれば3万6千円以下でなければ住宅扶助の対象とはならないのです。

この改正は一見、何ら影響がないように思いますが、生活保護費の財源はおおまかに言えば支給額の4分の3を国が負担し、4分の1を自治体が負担しているため、地元の市町村にとっては住宅扶助費の負担額が下がるので、歓迎すべきことでしょう。

そのために市区町村によれば、上限額を超える施設に入居している障がい者で生活扶助受給者には、転居を指導するところも出てきているようです。

新規の入居者だけでなく、現在入居されている方及び施設にも適応されるからです。

生活扶助が受けられなくなることは、受給されている入居者にとっては、大きな問題です。

障害福祉サービスを提供する事業者の場合、家賃は運営規定に定められていて、運営規定は都道府県知事への届出事項ですから、すぐに変更できるものではありませんし、家賃収入は運営資金に充当されているので施設側としては厳しいことではあります。

しかし、施設利用者に不利益が出ることがないよう、それを最優先として事業者は適切な対応が求められるのではないでしょうか。

Posted by synce-office