公正証書遺言のすすめ|確実に財産を遺すために必要なこと

2016年12月29日

なぜ遺言書は公正証書が良いのか

行政書士をはじめ遺言書の作成に携わる士業の方々は、公正証書での遺言を作成されることをお勧めすることが多いと思います。

もちろん、私もそうです。

なぜなら、今回もそうですが行政書士である私が起案した遺言書の案を元に、公証人の先生が公正証書遺言に作り上げられるのですから、その記載の内容には、いわば二重のチェックが働くことになります。

また、公証人が遺言書の内容を読み上げながら、記載に誤りや誤認がないか、本人に入念に確認をされていくので、必然的に厳正に厳密になります。

もしここで、本人から異論や疑念が生じれば、遺言書は作成されません。

認知の疑いがみられた場合も、同様です。

大切な財産の行方を決定するものですから、当然の手順と言えますよね。

また、作成された公正証書遺言は、公証人役場において20年間保管されるとされますが、実務上は本人の死亡が確認されるまでは、半永久的に保管されることが通例となっているようです。

紛失や行方不明となる恐れがないのは、有難いし安心ですよね。

年末の公証人役場は、大盛況(というか、大忙し)でした。

みなさん、大ごとは年内に済ませておいて、ゆっくりと年越しを迎えたい思いなんでしょうね。

まとめ

遺言書は肉親後々もめないために、とても有効な手段です。

「うちは仲良しだから大丈夫」と思われているなら尚更、転ばぬ先の杖です。だったら、より確実な公正証書遺言で意思を遺しましょう。

遺言しておいて後悔はないですよ。

参 考 記 事

Posted by synce-office