介護・福祉職員処遇改善加算について
社会福祉に関すること
障害者総合支援法に基づく社会福祉サービス事業を行っている事業所において、介護・福祉職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」と言います。)を4月から受けるためには、2月末日までに次年度の計画として届出をする必要があります。
事業所の多くで、ご準備をされていると思います。
処遇改善加算は、その区分がⅠ~Ⅳまであって算定される事業所は、その届け出による計画通りに実施しなければなりません。
この違いって、難しいですよね。
そこで、少しでも分かりやすくするために、表にしてまとめてみました。
ご参考にしてください。
障害福祉サービスは、事業所のより実施される事業により、基本サービス費のほかに様々な加算を受けることができますが、なかでも処遇改善加算は勘違いや不知ということは理由とならず、特に慎重で厳正な運用を心掛けて行う必要があるように思います。
なにしろ、本来であれば事業所がその全額を負担すべき職員の賃金を、一部であれ行政が負担するという制度ですから、不正受給は許されるものではないからです。
しかも、現在の障害者総合支援法では、給付費の1割を利用者が負担することが原則ですから、なおさらですね。
処遇改善加算による給付費は、その全額を職員の賃金として支給しなければなりません。
ですから、事業所の運営費はもちろん、職員の交通費や研修費に充てることも許されません。
だって、加算の目的に反しますから。
あくまで、賃金の改善です。
これは私の見解ですが、もし事業所が故意と過失によらず、結果的に処遇改善加算を不正に受給したとなれば、最も悪質だと判断されるのではないでしょうか。
だって、職員に支払われるべき賃金を、事業所が搾取するような事態は、所管する行政庁はもちろん、労働基準監督署が調査に入った時には、大きな問題になりますから。
処遇改善加算は、福祉事業に携わる事業所にとって、大変有難いものです。
しかし、恒久的な制度ではないかもしれず、利用者と事業所に有益なものでなければ、打ち切られる事態も起こり得ないとは限りません。
制度として末永く運用されていくことを望んでいます。