子どもが親のために書く遺言書の効果とは!?その必要性は?

2018年1月18日

変わる相続制度

民法の改正により、相続に関する制度が見直されています。

例えば、相続については2020年4月からは、亡くなられた方の配偶者(例えば奥様)に居住権を認めるというもの等です。

時代だなあと思います。昔は長男が家も土地も財産も全て相続するのが当たり前で、当然ながら代々引き継がれる家において、三世代が生活していたものです。

そんな時代においては、親の立場で自分の住む家の心配をするなんて、誰も考えなかったでしょう。

それが今、たとえ長男が田舎の家を継ぐとしても、その兄弟は相続分を主張されることが多いと思います。

すると、財産は分散しますし、場合によっては不動産の財産価値を現金化することも止む無しという事態が生じます。

相続権の主張はもちろん当然に認められた権利ですから、大事なのはその備えをしておくことです。

地域による違いも重要

私のいる亀岡は、まだまだ田舎の風土が残る土地柄ですから、特に備えもされないままで亡くなられた後で、相続人の間で遺産分割がまとまらず、相続手続きが行えないことがあります。

そんな時、いつも思うのが、「遺言書を作成されていればなあ」というものです。

今回の民法の改正で、長年連れ添った配偶者に、自分が亡き後も、「居住権」が創設される意義は大きいです。

だって、相続財産が不動産しかなく、遺産分割することで住む家を手放す事例って、本当によくありますから。

住む家が無くなるなんて死活問題ですから、「居住権」が創設されるのは歓迎すべきことですが、相続対策として「遺言書」が有効であることは変わりません。

私の母もそうですが、配偶者(つまり私の父)が亡くなった後、「私はどうするの?」と、事あるごとに私に言ってきます。

季節の変わり目ごとに言ってきてる気がします。

私は、「大丈夫やって。ちゃんと僕が面倒みるから」と、その度に言うのですが、どうにも安心できないようです。

そんなに信用ないのかなあと悲しくなりますが、そこは息子ですから、実の親の面倒を見るのは当然だと、言うのですが、あかんみたいです。

何しろ私の母は、とても用心深い人なんです。

きっと安心となる証が欲しいのだと思います。

そのために、私は親のために、遺言書を書こうと思っています。

父が亡くなって、もし私も死んだとしたら、母は自分が生きていくためには、住む家と現金を絶対確保したいのだな、というのは、普段の母を見ていればわかります。

私は家族のために、遺言書を書こうと思います。

少なくとも、残される家族の生活の場が亡くならないように、行き詰らずに生活できるようにするためです。

そして、親にも遺言書を書いてもらうことで、私たち家族に万が一があったとしても、そして、それが家族のうちで誰であっても、まずは生活が成り立つような備えをしておこうと思っています。

「〇〇の場合には、△△に相続させる」、さらに、「遺言者の前に△△が死亡していた場合には、▢▢に相続させる」っていう感じでね。

これを「予備的遺言」って言います。

一通の遺言書のなかに様々な場合を想定して、内容を構築していくのです。

遺言書って、親が子どものために書くっていうイメージがありますよね。

そんなことありませんよ。

逆に、若い世代こそ、予期せぬ事態に備えておかなければ、大きく人生も生活も変わってしまう危険があります。

備えとは、もちろん「遺言書」のことです。

家族のうち財産を有する誰か一人だけ遺言書を書けばよいというものではなく、そのご家族にとって、遺言書を書くべき人、それは場合によって複数が望ましいのであれば、もれなく遺言書を作っておかれることをオススメします。

まとめ

年齢に関わらず、いつ誰が亡くなるとも限りません。自分かもしれません。万が一に備えて、家族もリスクマネジメントしておきましょう。

参 考 記 事

私たちには、大切な家族を守る使命があります。

この国には、その仕組みがあります。

ぜひ利用してくださいね。

Posted by synce-office