士業選びのポイントは?何が違うの?見極め方は?弁護士・司法書士・行政書士・税理士の専門業務について

2018年6月13日

士業は専門ごとに8業種ある

何か公的な手続きをしたい場合、どの専門家(士業)にお願いするか悩みますよね。

「士業」とは一般的に、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、土地家屋調査士、そして行政書士を指します。

どこが違って、何が専門なのかよく分からないですよね。

簡単に言えば、弁護士はトラブルの解決等や法律事件全般、司法書士と土地家屋調査士は登記、税理士は税務、社労士は労務、弁理士は知的財産権(特許など)、行政書士は書類の作成です。

もちろん、分かりやすく説明するためで、各士業ともに専門分野は奥深いですよ。

とても書ききれません。

例えば相続の場合

みなさんの周りで発生する手続きって、例えば相続がありますよね。

相続が発生した場合、誰に依頼しますか?

おそらく、弁護士か、税理士か、司法書士か、行政書士のうち、どれかを選択するのではないですか?

私の個人的な意見としましては、まずは行政書士に相談するのがいいと思います。

手前みそですね~。でも、本当にそう思います。

だって、書類が不要な公的な手続きって、基本的には存在しないでしょ。

例えば不動産の名義変更だって、贈与するにも「贈与契約書」、相続でも「遺産分割協議書」、売買だって「売買契約書」が必要になります。

相続税の申告だって、「遺産分割協議書」が必要です。法定相続分で申告するなら不要かもしれませんけど。

これらの書類(契約書等)は、基本的には行政書士でなければ作成できない(弁護士を除きます。)ものです。

書類作成の専門家として、法律で規定されていますから。

ただし、士業がする業務において、その専門業務に付随する業務であれば、行うことができます。

例えば、司法書士は当事者間で作成される書類(契約書等)の作成はできませんが、専門の業務(登記等)をするためであれば、それに必要な書類は作成できます。

また、税理士も同様で、税務申告をするためであれば、それに必要な書類を作成することができます。

言い換えれば、司法書士は登記をしないのなら、遺産分割協議書や贈与契約書などは作成できないということ。

税理士にしても、税務申告をしないのであれば、同様です。

相談の窓口は一本化が理想

それなら、遺産分割協議書や贈与、売買の契約書など、書類の作成に関しては、専門家である行政書士に任せるのが、良くないですか?、ということです。

行政書士は、登記の申請に関しては司法書士、税務申告が必要であれば税理士に外注しますから、依頼される方の結果としては達成できる点では同じです。

しかし、書類の内容により、その結果が違ってくる可能性はあります。

だって、目的が違いますよね?

司法書士の先生は、登記をすることが目的です。

税理士の先生は、相続税など税務申告をすることが目的です。

書類の作成は、その目的を達成するための手段に過ぎません、といえば言い過ぎかもしれませんが、それが各士業の先生方の役割ではあります。

一方、行政書士はどうでしょうか?

行政書士は、書類を作成することが業務であり任務であり目的ですから、その後に行う登記や税務申告を相対的に考えて、依頼者にとって最適で最善の内容の書類を作成することを目指すはずです。

だって、それが行政書士たる本分なんですもん。

もちろん、他士業の先生がされる書類作成を否定するものではありません。

餅は餅屋、それぞれの専門分野で最大限の効果を期待するには、その専門それぞれに特化した仕事内容であることがベストではないですか、という発想です。

そのためには、窓口は行政書士という選択が、その効果面として期待できる選択ではないかというのが、私の経験からのご提案です。

行政書士は、自身の能力を発揮してベストな書類作成をして、登記申請や税務申告の手続きは、ケースに応じてベストなパートナー(外注先)に依頼します。

これって理想的ですよね。(手前みそかな?)

でも、その逆はありません。つまり、司法書士や税理士から、契約書等の書類の作成だけを行政書士に依頼されることは、まずないのが現状です。

書類も、自分で作っちゃうのです。

法律上は作って問題ないのですから、まあ当然ですよね。

でもこれって、書類作成の中身において、ちょっと不安が出る余地ってありませんか?

また、これは別の話ですが、士業者のなかには、専門分野を超えて業務を行う士業者がいるようです。

あくまで噂のレベルかもしれませんので、あしからず。

これを「業際を超える」といいます。

業務の際(きわ)である境い目を超えて仕事をしていることです。

例えば、行政書士が相続の業務を請負って、登記までしてしまうようなことです。

これは、あってはならないことです。法律に違反する行為です。

ですから私は必ず、行政書士の業務を超える部分の手続きについては、他士業の先生に外注します。

もし、あなたが依頼される士業の先生、それは行政書士に限らず、司法書士や税理士、社労士、弁理士などに共通するのですが、専門分野を超えて一人で業務を行うような先生であれば、依頼を断るのがいいですよ。

だって、何か問題があったとしても、その人は責任を取らないですもん。

基本的に、自己責任になりますよ。その先生を選んだことも含めて。

例えば、とある行政書士に相続を依頼した場合、登記申請までサービスでしてくれて安くなったとしても、その後に他の相続人などが異論を主張した場合、どうなるのですか?

業法違反で無効を主張されたりする可能性も、ゼロではないと思います。

また、司法書士が登記手続きだけを実行するために、相続税に関することを見誤っていた場合、税務調査が入れば、当初の税額よりもさらに余分の追徴課税が課されることもあるかもしれません。

よかれと思ってした行為が、結果的に依頼者にとってもその士業者にとっても、大きな損失になることあります。

もちろん、各士業の先生方は、他士業に必要な知識も備えて業務をされていますが、その専門家それぞれに任せるのが無難だと思います。

ぜひ士業者選びには、安さとかではなく、その目的への確実性、安全性で選んでください。

そして、行政書士を窓口としても、直接に司法書士や税理士に依頼されたとしても、値段(報酬額)はそう違わないとお考え下さい。

外注分は割り引いて手続きをしてくれますから、トータルの支払額は同じような金額になります。

逆に安くなる場合も、もちろんあります。仲間価格の特権です。

だって、仕事ですから。そこは企業努力です。

まとめ

士業選びは、依頼する目的に応じて専門分野の士業に依頼しましょう。

しかし、何より重要なのは、信頼できる人かどうかです。

これに尽きます。

一生のうち、それほど多くない大事な手続きのために、大切なお金を払うのですから、慎重に選びたいものですね。

Posted by synce-office