新型コロナ|住宅ローンの破綻を回避する方法とは|絶対にやってはいけないことと、今やるべきこととは?

絶対にやってはいけないこと

安易にカードローンに手を出してはいけない

新型コロナウィルスによる影響は、社会においても生活においても、計り知れないほど甚大です。住宅を長期ローンで組んでいらっしゃる方は、日々の生活費に加え、この支払いが待ったなしの大きな問題となります。家を失うことの恐怖は並大抵ではありません。

住宅ローンが残る自宅を守るために、”絶対にやってはいけない”ことは、当然ながら「住宅ローンの滞納」です。それを避けるための手段として手っ取り早いのは”カードローン”等に頼ることですが、住宅ローンの支払資金の調達のためのカードローンは、お勧めできません。

確かに金融機関のカードローンは、そこそこ高額であっても、24時間以内に融資が受けられるなど、即時性があります。

しかし、住宅ローンを組んでいる人は、政府の住宅ローン控除の特例を使っている場合も多いと思います。例えば住宅ローンの金利が1%以下で借りられている現状で、 カードローンはそれよりもはるかに高い金利ですから、これを借りた場合、控除のメリットどころか、その後の返済が大きな負担となって困ることが容易に想像できます。また、新型コロナウィルスによる影響は甚大ですから、経済が回復したとしても元の社会(世界)に戻る保障はありません。つまり、厳しい見方をすれば、現在において住宅ローンの支払いに窮するのであれば、今後においても安定した収入が確保できる補償はないとも考えることができるからです。その場合に備えて、利息の高い借入金はなるべく避けるようにしたいからです。

住宅ローンの延滞は避けなければならない

先にも述べた通り、現在は超低金利時代ですし、国の住宅ローン控除の恩恵を受けるために、金融機関にて1%以下の低金利で住宅ローンを組んでいる人が多いと思います。この仕組みの多くは、本来の住宅ローン金利である2~4%の利率につき、”特別に”1~3%を引き下げるものとして、最終的に例えば0.75%の金利で契約としていることが多いのです。この場合、もし滞納(延滞)をしたならば特別に引き下げた1~3%のサービスの適用は除外することとして、元の2~4%のローン金利を適用させる契約内容になっている可能性があります。これは契約により個別に違うはずですので、金融機関との住宅ローン契約書を見ていただく必要がありますが、その可能性があるので、延滞については出来る限り避ける必要があります。延滞により滞納の状態が数か月続き、特別な条件がなくなってしまえば、コロナの影響が去って通常通りローンの支払いが再開できたとしても、元通りの超低金利の利率ではなくなっているかもしれません。

極端に言えば、これまでは月10万円程度のローンの支払いが、滞納(延滞)したことにより条件が変更され、月15万円ぐらいになる恐れがあるということです。

延滞することのリスクは、利率の変動だけではありません。数か月の滞納により、残金を一括で返済するよう求められて、これが支払えなかった場合、その自宅は競売か任意売却される恐れがあります。

今、やるべきこと

①社会福祉資金の貸付制度を利用する

これは厚生労働省が低所得者や高齢者、障がい者を対象として特別に貸付を行っている制度で、全国の自治体にある社会福祉協議会が相談や受付の窓口となっています。今回、コロナウィルスに起因して収入が減るなどして、生活のための資金融資が必要となる場合についても、この制度が適用できることになりました。無利子・無担保で、保証人も必要ありません。これには貸付の種類がいくつかあります。

「緊急小口資金」

貸付限度額は10万円ですが、申し込みから最短3日、通常は1週間以内に資金が振り込まれます。また、この緊急小口資金を事業主が利用する場合には、事業資金として最大で80万円まで、やはり無利子・無担保・保証人なしで借りることができます。今すぐに必要なテナント代や従業員の給料の支払いに充てることができます。しかも、コロナウィルスによる特例措置として、貸付金の一部償還免除で実質的な給付となる余地もあります。一般の融資を検討するよりも負担が少なくてメリットは明らかに大きく、融資を受ける優先順位として高いのではないでしょうか。

「総合支援資金」

2人以上の世帯の場合は月額20万円以内、単身の場合は月額15万円まで貸付を受けることができます。生活の維持のため、中長期的に資金が必要な場合は、こちらの制度が選択肢になります。ただし、即時性には乏しく、審査には1カ月程度かかるかもしれません。なお、保証人がある場合は無利子ですが、ない場合は年1.5%の利子がかかります。保証人がない場合でも、年1.5%の金利は、法定利率はもちろん、カードローンなどよりもはるかに低率な設定となっています。

②住宅ローンの担当窓口に相談する

延滞をする前に、住宅ローンを組んでいる金融機関に、必ず相談に行きましょう。新型コロナによる影響は国家的な危機ですから、国民の生命を守ることが第一優先であるはずです。生活の基盤である住まい(住宅)を失うことは、国民の生命を脅かす事態に繋がることですから、国からの指導もあって金融機関は、事情を考慮して相談に応じてくれるはずです。支払いの猶予が受けられれば、ローン金利の優遇措置も維持できることになります。

ただし、住宅ローンの支払い猶予が決定するには、時間がかかるかもしれません。金融機関内部での審議があるでしょうし、この社会情勢から、相談案件が混み合っていて、すぐに裁決が下りないかもしれません。

だからこそ、喫緊の住宅ローンが支払えない危険性があるのなら、まずは厚生労働省(社会福祉協議会)の「緊急小口資金」で今の支払資金を確保しておくのが安心です。直近の住宅ローンの支払いに充てることができますし、なにしろ無利子・無担保ですから、必要がなければ期限内に返済すれば、余計な負担もリスクもありません。

まとめ

住宅ローンの支払いの滞納は、絶対に避けましょう。そのためにはまずは当面の支払い資金を負担なく確保しておいて、速やかに金融機関と相談しましょう。時間を稼いでおいてから、これからの生活と無理のない返済計画を構築して行くことが、大切な自宅を守ることになると思います。

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