所属タレントが事務所と契約書を交わす重要性とは!?吉本興業の事例から知的財産権を考えます

2019年6月28日

口約束でも契約は成立する

吉本興業所属のタレントさんが反社会勢力との関係を持ち、収益まであげたということで、契約解除や謹慎処分とされて、世間を賑わせました。

ネットでは、「契約書が無いのに契約解除は出来ないはず」などの論調がありますね。

でも、契約というものは、口約束で成立します。

参 考 記 事

書面にしておくのは、その事実を証拠として残すためです。

今回、契約解除されたタレントさんも契約書は存在しないということです。

しかし、長年にわたり、本人も事務所も所属事務所として認識して活動してきたのですから、少なくとも口約束はあったはずです。

口約束だけの契約で、謹慎処分はどうなの?

所属事務所は、コンプライアンス講習を定期的に行ってきたとされています。

今回処分されたタレントさんも、講習を受けていたとのことです。

それならば、その講習会にて「反社会的勢力と交際したら、謹慎処分だぞ!」と言っていたなら、黙示の約束をしていた関係と言えるのではないでしょうか。

これを根拠に処分したとすれば、整合性は取れるように思います。

法的には知的財産権の所属が曖昧なのが問題か

契約書が無いということは、もしタレントが活動中に著作権を発生させたら、所属事務所はどうするんでしょうね。

例えば、タレントAがテレビ出演中に書いたイラストが、評判が良くウケたとします。

これに目を付けた番組側が、タレント事務所に話を持ち掛け、Tシャツにプリントして販売したところ、めちゃめちゃ売れたとします。

すると、この売上による著作権相当の権利を金銭に換算した場合、その帰属割合はどうするんでしょうね。

Aさんは、何を根拠に事務所に著作権料を請求するのでしょうか。

事務所からの提示額に一方的に従わされるのなら、優越的地位の濫用のように思えます。

もしくは常日頃から、または研修会にて、「TV番組出演中にお金が発生するようなことがあったら、2:8ね」とか言ってるんですかね。

タレントの個人的能力に大きく依存すると考えられる知的財産権においても、契約書も存在しないのに、会社側が権利を主張しようとするのは、無理があります。

タレントからは事務所に逆らえないような、見えない力関係が働いているのなら、それを会社は都合よく解釈して有無を言わさず利用していたのなら、会社ぐるみのパワハラですよ。

まとめ

タレントさんは、所属事務所との間では、必ずマネジメント契約書を結ぶようにしましょう。知的財産権が守られない恐れがありますよ。

契約書って、自分の身を守る、権利を守るために大事ですよ。

参 考 記 事

Posted by synce-office