相続放棄と遺留分放棄の違いとは|同じ”放棄”でも大きな違いがある!
相続の場面において、遺産の「放棄」という言葉が、よく出てきます。
よく聞くのは、「相続放棄」ですよね。
「相続放棄」とは
被相続人(亡くなった人)の相続発生日(亡くなった日、厳密に言えば相続の開始を知った日)から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることです。
だから、遺産分割協議書で相続分の記入がなかったり、口約束で「いらない」と言ったとしても、それは法的に「放棄」したのではないので、ご注意ください。家庭裁判所への申立てが必要です。
また、「相続放棄」については、遺産を持つ人が生きている間は、その相続人は「相続放棄」することができません。
「遺留分放棄」とは
まず、"遺留分"とは、法律で定められた相続人が受け取る財産を、法律により最低限は確保しようとするものです。
例えば、法定相続人が2人いて、遺言書により一人の相続人に全財産を相続させると書いてあったとしても、法定相続人には遺留分が認められるため、遺留分として財産の4分の1を相続することができます。
ただし、遺留分は当然に相続できるものではなく、被相続人が死亡したとき(遺留分を侵害されたことを知った日)から1年間で時効が成立します。つまり、遺留分を請求するには、期限があるのです。
そして、遺産を持つ人が生きている間であれば、その相続人は「遺留分放棄」をすることができます。つまり、遺産を持つ人の生前にその相続人が「放棄」できることが、「相続放棄」との違いになります。
生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
遺留分放棄をするにあたり、相応の蓋然性がなければ、家庭裁判所は認めないとされています。つまり、遺留分放棄することを本人(放棄をする人)が希望し、さらに放棄する理由が社会通念上、正当であるような状況でなければならないということです。
例えば、財産を持つ人(父)が再婚する予定だとします。その息子たちは結婚に反対したときに、再婚相手が「遺留分放棄」をするので結婚を認めて欲しいとした時には、遺留分放棄をすることにつき蓋然性があるとされる可能性があるのではないでしょうか。再婚相手が遺留分放棄をすることにより、父が遺言書を書けば、息子たちの相続分に影響しない状況が作れるからです。再婚相手が遺留分放棄を申し立てることで、息子たちは再婚相手から遺留分の請求をされることを回避できる、つまり父の再婚が相続財産に影響しない状況が作れます。ただ、家庭裁判所が許可するかどうかは、別問題ではあります。
家庭裁判所は個別の事案により判断されるので、遺留分放棄をされる時には慎重に検討され、弁護士さんなどにご相談された上で判断されることをおすすめします。なにしろ遺留分放棄をすると、よほどのケースでないと撤回が認められるのは難しいようです。大きな決断になりますね。
遺留分は被相続人の死後には、放棄できない
当然と言えば、当然ですよね。遺留分請求をしなければいいだけのことです。
まとめ
相続に関する「放棄」と言えば、その生前には出来ないイメージがありますが、「遺留分放棄」については可能です。ただし、家庭裁判所による許可を受けないと無効ですから、ご注意くださいね。