後悔しない相続|親や兄弟姉妹からのお願いなら、なおさら断ることが今後のため!?親族間のトラブルを回避する方法は?
自分の利益のためなら手段を選ばない相続人がいる!?
これはひどいという話を最近聞きました。
相続人の一人が、親の死後に遺言が出てきたので、それを燃やしたそうです。
この行為は相続の欠格事由に該当しますから、その人は相続人の地位を剥奪されることになります。
しかし、その遺族の方々は、遺言書を燃やした人を問い詰めることもなく、問題にもされず、その人が作成した都合のよい遺産分割協議書に署名押印したそうです。
そして、20年が経過した今、その人物以外の相続人は、遺産分割協議書に署名・押印したことを悔やんでらっしゃいます。遺産分割協議書を実印で押印して手続きも完了している場合、それを覆すのは容易ではありません。
兄弟だから、何も言えなかった、言わなかったそうです。
後々のことを考えてのことだったと思いますが、今になって後悔されているのでしたら、賢明な判断ではなかったと言えますね。
今は家督相続の時代ではありませんから、自分の権利を主張すべき時は、要求に応じる前に言うべきです。
「争続」は避けるべきだが、言いなりは危険
相続でもめるのはお金持ちで自分とは関係ないと考えていない方も多いと聞きます。
しかし、遺産をめぐって調停や裁判になっているケースのほとんどは、相続税がかからないような遺産に関してです。
だとすれば、どんな遺産分割にも争いが生じる可能性があります。でもそれを避けたいがために、後で悔やんだのでは本末転倒です。
主な財産が不動産だけだったら、どうなるの?
被相続人の財産は、死亡と同時に法定相続人の共有財産となります。
不動産は共有ではなく、一人の所有にすることを強くオススメします。
共有財産であれば所有者である全員の同意がないと売るにも売れず、しかも相続が発生すればさらに複雑になって、どうにもこうにもならないケースを山ほど見てきました。
もう、塩漬けにするか、もしくは裁判をするか。でも解決の道のりは長く険しく、困難を極める状態になるからです。
しかし現実的にこのケースは、遺産分割が困難になる場合が多いのです。
いわゆる家長制度が維持されていた時代は、長男が家の財産を全て引き継ぎ、次男三男には分家する際には、必要に応じて財産を分割するような社会が当たり前でした。
時代は変わりましたが、まだその時代のしきたりを守るべきとする世代も現役でいらっしゃいますから、世代間のギャップでもめているように思います。
いわゆる団塊の世代までが、あの古き良き?時代の最後の世代であるのかもしれません。
起こってしまったトラブルが自力で解決できなければ、弁護士の先生にお願いするしかありません。お金と時間はかかりますが、代理人として解決に導いてくれるはずです。
事前にトラブルを避けるには、遺言書を作ること
当事者(被相続人)は、「きっと息子や娘は期待通りに仲良くやってくれるだろう」と思われているのは、もはや幻想かもしれません。
今はアメリカほどではなくても、権利社会、契約社会です。
約束が確実に履行されるには、証拠となる記録を書面などで残さなければいけません。
相続の場合であれば、「遺言書」です。
遺言書には、
①自筆証書遺言
②秘密証書遺言
③公正証書遺言
以上の3種類があります。
②は、利用するメリットも需要もほとんどないので、選択肢としては①か③です。
専門家といわれるような士業関係者は、③がいいとおっしゃると思います。
私もそう思います。
なにしろ、公証人が関与するために内容に不備がなく、証書は公証役場で保管されますので、紛失や偽造の可能性がありません。
費用がかかるのは、デメリットかもしれませんね。
一方、①の自筆証書遺言は、一番身近です。紙とボールペンがあれば作れますから。
最近はエンディングノートなるものもあって、ちなみに当店(さわだ書店)でも販売しています。
でも、気を付けないと、せっかくの遺言が無効になるかもしれません。
その例としては、パソコンで書いたり、鉛筆で書いたり、日付を「吉日」と書いたり、簡易に文言を修正してあったりすると、遺言書そのものが無効となってしまいます。
大事なものだからと、誰にも分からない場所に隠してしまったばかりに、誰にも見つけてもらえなかったり、書いたはずがいつの間にか行方不明になることもあるでしょう。
まとめ
波風が立たないよう我慢すれば、とりあえず今は過ぎていきます。
しかし、それが問題の先送りになるようでしたら、今を解決したいものです。
家族である大切な人たちが、これからも幸せに暮らすためのキーパーソンは、自分かもしれません。