離婚したら子どもの戸籍どうなるの?父(元の夫)の戸籍に残ったまま!?母(親権者)の戸籍に入れるにはどうするの?
子どもの戸籍について
あまり一般には知られていないようですが、親が離婚して戸籍が別になっても、子どもの戸籍って自動的には動きません。
これを分かりやすく説明するために、次のような図を作ってみました。
例えば日本では、夫婦が離婚した場合、母親が子の保護者となって、親権を持つことが多いですよね。
上記の図から山田太郎・花子夫妻が離婚して、子どもの和夫君を花子さんが引き取ったとします。
花子さんは離婚により、当然に夫である太郎さんの戸籍から抜けます。
つまり、太郎さんの戸籍から「除籍」されるのですが、子どもの和夫君の戸籍は、今までの太郎さんの戸籍から動きません。
「親権者は花子さんになったのに、戸籍はそのままって、おかしくないの?」と思われるかもしれませんが、離婚したのは太郎さんと花子さんであって、和夫君と太郎さんは親子であることの関係性に影響を及ぼさないからです。
ここに誤解があるのは、おそらく、離婚届の様式にもあるんだと思います。
離婚届には、親権者をどちらの親とするのかを記入する欄があるので、ここに書くことで、子の戸籍も親権者と一緒に移動されると思ってしまうのだと思います。
紛らわしいですね。
「子どもの氏の変更許可申立書」について
親権者である母親が、自分の戸籍に子どもを一緒に入れたいと希望するのなら、「子どもの氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出することが必要になります。
離婚を経験されている方には、これは当たり前のようにご存じのことだと思うのですが、一般的には、ちょっと理解に苦しみませんか?
「そんなん、親権者と自動的にくっつくようにしておけばいいやん。」と思われるかもしれません。
でも、子どもであっても、未成年であっても、一人の人格であって尊重されるべきですから、親の都合で無条件に戸籍が行ったり来たりすると、安定性を保てないという配慮があるのかもしれません。
とはいえ、親の子どもへの愛情は深いものです。
同じ戸籍に入れたいという気持ちは、よく分かります。
また、離婚という高く険しいハードルを越えて、幸せに向けた第一歩を踏み出す決断をされることは、並大抵のことではありません。
子どものことを考えて、離婚に踏み出される方も多いと思います。
そんな重大な決意をされた方を、私は応援します。
まとめ
戸籍は父と母の離婚により、親権者とともに子どもの戸籍が動くものではありません。
ご自身の幸せのためにも、お子さんの未来ある将来のためにも、全力でお手伝いをさせていただいています。