戸籍について|結婚が初婚と再婚では記載が違うの?離婚すればどうなるの?
知っているようで知らない「戸籍」のこと
例えば結婚をすれば、市区町村役場に提出する婚姻届において、そこで選択した婚姻後の夫婦の氏(姓)だった方を筆頭者とする、「新しい戸籍」が作られることになります。
このことについて、「なんで?」と思われたことはありませんか?
わざわざ新しく戸籍を作らずとも、「親の戸籍のままでいいじゃん」と。
現在の戸籍法では、戸籍は夫婦を基準に、その子供との間で作成することが定めています。
1つの戸籍に複数の夫婦が存在したり、3世代が存在することは禁止
よって、結婚すれば婚姻届を提出すれば、必然的に親の戸籍から抜けることになるのです。
このことについて考えたりすることは、普段あまりないと思いますが、問題になるとすれば、おそらく「離婚」のときです。
事例:子どもがいる夫婦が離婚した場合
戸籍の筆頭者が夫の場合、妻はその戸籍から抜けますが、子どもは夫の戸籍に残ったままになります。
今回は、離婚した妻の戸籍の変遷と子との関係について、どのようになるのか、考えてみます。
「離婚届」の様式を見ますと、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄がありますので、戸籍の筆頭者ではない者(今回の場合は妻)は、「もとの戸籍にもどる」もしくは、「新しい戸籍をつくる」のどちらかに☑(チェック)をして選択することになります。
もし、子どもを自分の戸籍に入れたいと思うのなら、離婚届では、「新しい戸籍をつくる」に☑(チェック)することになります。
そして、その後に、「子どもの氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出することになります。
もし、離婚届で「もとの戸籍にもどる」を選択したのなら、自分の親の戸籍にいながら、子どもをその戸籍に入れることはできません。
なぜなら、先程に述べた、「1つの戸籍に3世代は存在しない」というルールがあるためです。
この場合、本籍のある市町村役場にて「分籍届」を提出して、まずは自分が筆頭者になった新戸籍を編成することが必要になります。
そうすることで、その戸籍に子どもを入れることができるようになります。
なお、新しい戸籍を編成すると、二度と元の戸籍(親の戸籍)には戻れませんので、注意が必要です。
その後に、家庭裁判所にて、子どもの氏の変更が許可されたなら、これでようやく、婚姻時の戸籍から抜けた(除籍された)親権者が編成した新戸籍において、その子と同じ戸籍とすることができるわけです。
ややこしいですね。というか、離婚って大変ですよね。
まとめ
戸籍制度ができた背景を考えれば、その役割が見えてくる
戸籍ついて、戦前は日本では家制度がありましたから、家長である者が筆頭者となった戸籍に、その子の配偶者も、その子どもも一緒に記載されていました、
興味のある方は、自分の直系血族の戸籍は取得できますから、市町村役場に行って、例えばおじいちゃんを筆頭者とする戸籍を見てみてください(手数料がかかりますが)。
一つの戸籍に、その子どもの配偶者や孫まで、記載されていますよ。
この場合は、戦前の戸籍まで遡ってくださいね。
先祖の戸籍を見ることで、自分の生い立ちを知っておくのも、いいかも知れませんね。