損害保険の内容は適切ですか?火災保険が補償の適用外になっているかも!?
火災保険について
冬は空気が乾燥しますから、怖いですね。
2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した火災では、強風が加わって大災害となりました。
人命が失われなかったことは、不幸中の幸いと言えるほど、大きな被害でした。
被災された方々に、お見舞い申しあげます。
失火を出した人の責任について
ニュースでも検証している通り、日本では火災については、失火者に「重大な 過失」がなければ、損害賠償責任を負わせないことが、「失火責任法」で定められています。
今回は、火元とされる飲食店の店主が鍋を空だきしたままで、調理場を離れたことが原因のようですが、これまでの判例をみると、仮に損害賠償責任が認められたとしても、140件余りの被害ですから、賠償する資力があるとは思えません。
そうなると、自分の家にかけていた火災保険から支払いを受けることが、生活再建のための重要な要素となると思います。
自用の物件に、適切に火災保険を掛けていますか?
特に商売をされている方は、要注意です。
その建物で商売をされていながら、火災保険の種別が「専用住宅」になっていませんか?
以前に住宅として火災保険の契約をしたものの、その後に住宅の一部を改造して商売を始められている方もいらっしゃると思います。
この場合は、「店舗併用住宅」になりますので、商売を開始された時点で、保険の内容を変更しなければなりません。
また、その逆で、以前は住宅の一部で商売をしていたものの、その後に手狭になり、他の物件で居住された場合などは、「一般物件」としなければなりません。
このような手続きをしておかないと、いざ保険の支払いを受けようとした場合、その一部もしくは全部が適用外となる恐れがあります。
糸魚川市の大火のニュースにおいて、とあるコメンテーターが、「家の持ち主の自己責任において」と発言されていたのは、やや違和感がありました。
だって、人災ですもん。これって過失ですよ。
そこで被害を受けられた方に自己責任と言うのは、あまりに酷だと思います。
しかし、適切に保険をかけていないことで火災保険の支払いを受けられないことについて、重要な契約内容を見落とした等の落ち度がご本人にあるとすれば、自己責任と言えるのかも知れません。
まとめ
損害保険には、対象とならない事由が存在します。
一度、ご自身の保険の内容を確認されるのが、良いかもしれませんね。
その際は、自分にとって最善の保険を選びたいですね。