住宅ローンや借用書の契約状態を確認する方法とは?離婚や相続の際には問題に!債務関係から逃れる方法はあるの?

2017年9月26日

債務関係は見えにくい

さて、今日はお金に関する債務の話、つまり借入金の話です。

当たり前ですが、お金を借りると返さなければいけません。

また、お金を借りるときには、借りる人(債務者)の返済能力が十分でないときには、複数人で連帯して債務を負担する(連帯債務)場合があります。

また、単独で貸し付ける場合であっても、第三者がその保証をする(連帯保証)することも多くあります。

連帯債務と連帯保証の違いは、他のサイトでもよく説明されているので、ここでは触れません。

連帯保証について

「連帯保証」に潜む注意点を書いてみたいと思います。

TVなど見ていますと、「連帯保証人になっていた友人が借金を抱えたまま逃げたので、その支払いのために自分の財産を失った」など、聞きますよね。

怖い話です。

でも、決して遠いどこかの話ではないのです。

だって、たとえば家を借りる時だって通常は保証人を立てることを求められますし、家を買うときだって、そうですよね。

もちろん、保証会社に頼むこともありますが、その料金は月々の返済額に上乗せされますから、親族など身近で済ませられるものなら、お願いされる場合が多いと思います。

とくに、夫婦で家を買うときには、旦那の給料ではローンの審査が通らないときには、奥さんの給料も併せることで、連帯債務にすることがあります。

この場合、「連帯債務」の当事者の情報や、その割合など、不動産の登記簿に記載されます。

分かりやすいですね。

登記簿には連帯保証人の名前が記載されない

一方、旦那の給料で住宅ローンが組めた場合でその家を担保にするときには、ローンも家の所有者も旦那の単独名義とできますから、登記簿には当然、債務者(抵当権設定者)の名前としては、旦那しか記載されません。

ここで分かりにくいのは、「連帯保証人」(この場合は妻)の名前は、登記簿には記載されないことです。

そもそも「連帯債務」や「連帯保証」という名称が分かりにくいのですから、その債務に自分がどのように関わっているのか、正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。

特に、「住宅ローン、所有者の名義も旦那なら、私(妻)は借金には関係ないもん」、と思ってらっしゃる方も多いように思います。

でも、考えてみてください、夫婦のおうちですよね。

奥さんも一緒に生活して、家計のやりくりからローンを返済するんですよね。

お金を貸した金融機関からすれば、何かある場合に備えて、旦那だけでなく、その奥さんにも、責任を負ってもらおうと考えるのが普通じゃないですか?

連帯保証人には、金融機関さえ承知すれば、例えば主たる債務者は旦那、連帯保証人は旦那の父とかもできます。

しかし、「保証人は奥さんの名前でいいですよ」と言われれば、わざわざ親にお願いをしに行くくらいなら、できえば自分たち夫婦で担いますよね。

ここに、奥さんの側には、借金を負ったという意識が、あまり発生しないのじゃないかと思うのです。

つまり、妻は連帯保証人になっていることを忘れている、もしくは、その重要性に気付かれていない場合があるのです。

だって、家を買うときには、旦那と妻は、この家で一生添い遂げようと思っているでしょ。

何のためらいもなく、得られる幸せとともにリスクは深く考えないままでサインをして運命も共同よ、とされるのが普通なのかと思います。

【参考】署名押印の効果

参 考 記 事

 離婚する場合は住宅ローンや債務関係が問題に

これが問題になるのは、夫婦が「離婚」する時です。

離婚の相談に尋ねて来られますと、「所有者も住宅ローンの名義も主人です。私は家はいりません」とおっしゃられることがあります。

確かに登記簿を見ても、住宅ローンの返済資料を見ても、どこにも奥さんの名前はありません。

だからといって、奥さんにこのローンの責任がないかどうかは、まだ分かりません。

連帯保証人に奥さんがなっていれば、旦那の返済が滞った場合には、奥さんに返済を求めてくるのです。

それは離婚後であっても変わりません。

十何年も前に離婚が成立したのに、元旦那がローンの支払いができずに、例えば自己破産でもしたなら、その連帯保証人は債務から逃れられません。

やっかいなのは、連帯保証人であることを確かめるには、住宅ローンを組んだ金融機関との契約書を見なければ分からないことです。

これが手元にあればいいのですが、金融機関のみが所持していることもあります。

この場合には、自分で確認しようとしても、分からないのです。

離婚される場合で、住宅ローンが残っている場合には、ローン債務の契約の状況を、よくよく確認したうえで、その後の対策を考え、その条件を「離婚給付契約書(離婚協議書)」に記載することが、場合によっては必要になってきます。

しかし、契約書は当事者間の問題であるので、第三者(金融機関など)には対抗できないことなどは、承知されておく必要があります。

相続において債務関係は見逃しがち

もちろん、「連帯保証人」に関する注意は、「離婚」のときだけではありません。

例えば「相続」です。

お父さんがお亡くなりになって初めて、連帯保証人になってらしたことが分かる場合もあります。

債権者から相続人宛に、借金の督促状が届くのです。

しかし、主たる債務者でなければ、死亡後に直ちに借金を督促されることはないですよね。

だって、主たる債務者は、通常は順調に返済を続けているのですから。

困るのは、ある日突然、督促状が届くということです。

相続人は、「連帯保証人」という地位も、もれなく引き継ぎます

しかも、「連帯保証人」であったが故に、督促状が届くのが遅くて、すでに相続人が「相続放棄」できる期限である3か月が、故人の死亡から経っていたら、どうでしょうか?

原則は、もう相続放棄できませんから、借金を負うことになります。

怖いですよね。

でも、相続放棄の期限は、「自己のために相続開始があったことを知った日から3 ヶ月以内」と定められていますから、この、「知った日から」というのがポイントです。

相続放棄を認められる場合もあるということです。

まとめ

このように、連帯関係(連帯債務・連帯保証)は、見えにくいのです。

しかも法律用語は分かりにくく、ややこしいですね。

お気軽にお問い合わせいただければ、お答えします。

Posted by synce-office