異父兄弟がいる場合の相続|半血の遺産手続きはどうすればいいの?その相続割合は?
相続において、被相続人(亡くなった人)の兄弟にも場合により相続権が生じるのは、ご存じだと思います。
例えば、被相続人に子がおらず、その両親は既に他界していた場合には、妻とともに被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、妻の他、兄弟姉妹が3人いたとすれば、法定相続分はこのような割合になります。
- 妻(配偶者) 4分の3
- 兄弟姉妹 4分の1✖3分の1=12分の1
これはよくあるケースですよね。
妻は亡き夫の兄弟姉妹と遺産分割の協議をする必要があるので、話し合いがすんなり行けばいいのですが、奥さんは気が重いかもしれません。兄弟姉妹の相続は、よくモメます。
腹違いなど半血の兄弟姉妹との間でトラブルが
異母・異父の兄弟姉妹にも相続権が発生する場合がある
さらに問題となるケースは、既に亡くなった親が再婚で、その配偶者との間に子がいた場合です。
「え?片親が同じだけでも子がいれば相続人になるの?」と思われるかもしれません。
希なケースですが、やはり被相続人に子も直系尊属もいない場合には、有り得ます。
この場合、被相続人を基準として父親と母親を同じくする兄弟姉妹は「全血兄弟姉妹」、父親あるいは母親の片方のみが同じである兄弟姉妹は「半血兄弟姉妹」と呼ばれます。
上図の通り、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の半分の相続割合となります。
もし被相続人の主な遺産が自宅の不動産で、今後も妻が居住するとしたら、おそらく会ったこともない父の前妻(母の前夫)との間に生まれた子と、遺産分割協議をしなければ、配偶者である妻(夫)は単独で所有権を持つことができません。
明らかに”もめそう”ですよね。
しかも、全血と半血の兄弟では相続割合が違うのも、ややこしいですね。
もはや専門家に依頼するほかないようなケースだと思います。
トラブル回避には遺言書が有効
このようなケースになることが想定されるなら、生前に遺言書を作っておきましょう。
オススメというレベルではなく、ぜひ遺言書を書きましょう!
有効な遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、相続権を主張されることなく、トラブルを回避できます。
通常の兄弟姉妹との相続でも協議がまとまらず、トラブルとなることが多いのに、まして異母・異父兄弟が入ってくる遺産分割協議となれば、もめること必至です。
まとめ
再婚をして、前の配偶者との間に子どもがいる方は、ぜひ早い目に遺言書を書きましょう。
遺言書はそのうちに、では遅いかもしれませんよ。
不慮の出来事が起こるかもしれませんし、認知症になれば遺言書を書くこともできません。
早め早めの備えをオススメします。