引越しによる住民票の移動(異動)|市区町村と郵便局の手続き方法は?

2020年4月21日

日本で日本国籍を有する人は、住民基本台帳法により、新しい住所にて住み始めた日から14日以内に、「転居届」もしくは「住民異動届」を提出しなければなりません。これを怠り、適切な住民登録をしていなければ、5万円以下の過料を支払う可能性があるのでご注意ください。

同じ市区町村の中で転居した場合

この場合の住民票の移動は簡単です。転居してから14日以内に市区町村役場にて「転居届」を出しましょう。同じ市区町村内であれば、転居届のみ提出すればよく、マイナンバーカードなどの提示も必要ありません。

違う市区町村に転居した場合

この場合は、事前の準備が必要です。引越しの日が決まれば、まずは今まで住んでいた市区町村役場にて転出届を提出し、”転出証明書”を発行してもらいます。この提出証明書には、”異動日(予定)”と”届出日”が記載されます。この”異動日”が実際に転居をする日ということになり、この転出証明書は、その異動日の14日前から発行してもらうことが可能です。つまり、異動日の14日前から転出届による転出証明書を発行してもらい、異動日(転居日)から14日後までに、新しい住まいの市区町村役場に住民異動届(転入届)を提出することになります。結構せわしないですね。

転出届を提出するときの必要書類

  • 本人を確認する書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 印鑑(認め印で可能)

住民異動届(転入届)を提出するときの必要書類

  • 本人を確認する書類(運転免許証・パスポートなど)
  • 転出証明書
  • 世帯全員のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知書
  • 印鑑(認め印で可能)

引越しをしたら、郵便局でも手続きを!

郵便局は、独自に居住の情報を持っています。このデータにより、郵便物を現在の居所に届けているのです。よって、郵便局には別途、”転居・転送サービス”の手続きをしておきましょう。これにより、新住所宛の郵便物はもちろん、旧住所宛の通便物は転送されて届くことになります。この手続きをしていなければ、古い住所宛の郵便物が居所に届かないなど不都合が生じます。なお、転送期間は届出日から1年間です。更新をすれば、さらに1年間の期限を延長することもできます。

住民票が適切でないと給付金が受け取れなくなる!?

スムーズに受け取れない可能性はあります。

参 考 記 事

まとめ

同一の市区町村のなかで引越しする場合は「転出届」の提出のみで大丈夫ですが、違う市区町村に引っ越す場合は”転出証明書”が必要であったり、少し煩雑になります。でも、住民登録を適正にしておかないことは、法律に違反する行為であり、住民サービスを受けられないばかりか、給付金等も適切に受給できない可能性もあります。

役場においては、引越しによる住民票の移動(異動)のため手続きが必要な期間が、引越し日の前後14日間となります。ご注意くださいね。

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