事業復活支援金について
新型コロナウィルスの感染拡大から、国内の事業所において売上減少などの影響が続いています。
その経営を持続化させるための支援として、国は「事業復活支援金」の受付けをしています。
過去に同じような制度で、「小規模事業者持続化補助金」というものがありました。
しかし今回の「事業復活支援金」は要件や証明書類が多く、申請内容も異なります。
支援を希望されている事業所様は、制度の趣旨をご理解された上で、申請を検討してください。
「確認機関」による事前確認が必要
「持続化補助金」との大きな違いは、事業復活支援金は申請の前に「確認機関」による確認を経るという工程があります。
申請者が制度の趣旨を理解し、制度の要綱に合致しているのかを、登録された専門機関が確認します。
事業復活支援金の「確認機関」の検索はコチラから。
この支援金の申請期間は、令和4年5月31日までとなっています。
なお、当事務所も「確認機関」としての登録をしていますが、当事務所の顧問先様のみの対応とさせていただき、これまでお取引のない企業様や個人様からのご依頼はお受けすることができません。
申し訳ございませんが、他の確認機関にご依頼いただきますよう、お願いします。