帰化申請の手続き|京都での必要書類は?どんな証明がいるの?期間は?
帰化申請について
「帰化」って、なんとなく聞かれたことはあると思いますが、日本の場合であれば、外国籍の方が日本国籍になることを言います。
つまり、生まれた国に関係なく、申請により帰化が認められれば、日本人になるということです。
アスリートではラモス瑠偉さん、田中マルクス闘莉王さん、小錦さんとか、政治家では蓮舫議員、実業家では孫正義さん、作家では小泉八雲、音楽家ではクリス・ハートさん、タレントではボビーオロゴンさんなどが帰化されています。
帰化すると、大きく何が違ってくるでしょうか?
日本国籍が取得されることで、「戸籍」が編製されます。
例えば、外国人であっても、中長期在留者や特別永住者などは、住民登録(住民基本台帳制度)をすることができます。
つまり、在留資格により、外国籍でも住民票を発行することができるのです。
しかし、外国人の方は、例え日本人と結婚していたとしても、配偶者の戸籍に名前が記載されることはありません。
強いて言えば戸籍にて、子の項目において父もしくは母の欄に、外国人の名前の記載がされるのみです。
つまり、日本国籍を取得すれば、家族関係、相続関係を証明する手段に、戸籍が使えるということになります。
これって、とても重要なんですよ。
だって、韓国には日本の戸籍に似た「家族関係登録制度」がありますが、その他の国はそのほとんどで、戸籍制度がそもそもありませんから。
例えば中国には、戸籍制度はありますが、移住や就労の制限を目的に作られていることもあって、日本の戸籍ような証明力はありません。
よって、出生が中国本土であった場合等は、その場所にて公証書を作成する必要などあって、手続きは容易ではありません。
帰化される方も、その両親も日本で出生されている、いわゆる在日の方であれば、国内の中国領事館で公証してもらえるので、証明書を取得するという点では可能性は広がります。
もちろん、帰化する目的が戸籍を取得するためという人は少ないと思いますし、日本人であることの要件を求められるなどのために、帰化する方がほとんどだと思います。
日本に住んでいたとしても、自分もしくは家族の国籍により適用される法律が違うというのは、不便に思ってらっしゃる方が、多くいらっしゃる。
帰化することで、日本の法律が適用されるというのは、分かりやすいですね。
帰化するための必要書類
例えば、京都では、こんな感じ。
基本的には、これを基に国籍により違う書類を収集し、申請書を作成していきます。
各種証明書の取得には専門的な知識が必要
例えば韓国籍の方なら、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書などの取得方法です。
中国籍の方なら、国籍公証書、出生公証書、結婚公証書、家族関係公証書など。
また、外国人登録原簿や給与所得者の源泉徴収簿、収入証明書、納税証明書、課税証明書のほか、場合によっては事業をされていれば営業許可証や免許証、確定申告書なども必要です。
運転記録証明書によって、過去の事故歴、違反歴なども審査の対象になります。
様々な書類を収取する間に、状況に応じて所管する法務局と協議を数回行い、本人さんとの面会を経て、申請書が受理されるまでのお手伝いをするのです。
同じ事例はありませんから、毎回、本当にケースバイケースです。
といいますのも、書類が揃わない場合もあって、例えば韓国での証明書関係が存在しない場合もあるわけで、それを理由に絶対に帰化が認められないというものでもありません。
証明書類がないのなら、どのように家族関係を証明していくのか、知恵を絞りながら可能性を探りながら、可能な限りに立証していく。
そして常に、法務局と情報を共有しながら協議することが、私たち専門家の仕事です。
ですから、電話で相談を受けて答えが出るようなものではありません。
がっちりと状況に向き合って、帰化されることを目指すのです。
感想として帰化申請は、手続きがかなり大変な部類です。
なにしろ、国籍が変わるということは、本人さんもそうですが、国としても国民としてのサービスを提供することになります。
つまり、日本の税金を使うということです。
なので、帰化されるまでには、かなり国(法務省)は慎重に審査します。
審査期間は、どれくらいなの?
帰化申請の審査期間は、申請書を提出してから概ね半年です。
まとめ
帰化は、その人とご家族の人生を大きく変える申請です。
そのことを重く受け止め心を込めて、お手伝いをさせていただいています。
帰化申請の手続きの専門家は行政書士と司法書士です。
もちろん、当事務所でも承っております。