離婚と戸籍の関係について|別れたら戸籍はどのように記載されるの?
離婚の事実と戸籍の関係
離婚された場合、その戸籍において未成年のお子さんは、離婚成立前の戸籍に留まります。
そして、その欄には、「平成○年○月○日親権者を母(父)と定める旨父母届出」というような文言が書き記されます。
その後、母の戸籍に入籍するという手続き(子どもの氏の変更許可申立書)をすれば、母子が同じ戸籍に入ります。
そして母親が再婚した場合で、相手の戸籍に入籍するとしたら、その子は戸籍に留まります。養父(母親の再婚相手)の戸籍に入れたいのなら、養父と養子縁組をするのです。もちろん、養父の戸籍には、養子縁組の事実も書き記されます。
さらにその親が離婚して養子縁組も解消したなら、再婚相手との養子縁組を解消(離縁)した事実も書き加えられます。
さらに、その後、また親が再婚をして、これを繰り返したら、どうでしょう?
子どもが辿る戸籍は、複雑極まりない状況になります。将来において、この子に相続が生じた場合、どれだけ多くの戸籍を収集することになるのでしょうか。なにより親がした行為にもかかわらず、子どもへの精神的な負担は、計り知れません。
転籍すれば現在戸籍の上では、離婚の事実は記載されない
ただし、原戸籍を見れば、その事実は記載され続けます。
戸籍に書き記された過去の経歴は消えない
親について書かれた事項についても同様です。
将来、結婚したり、本籍を移したりして、戸籍が改製されたとしても、移動した戸籍を遡れば、「除籍簿」などのどこかには、過去に記載されていた事実が残っていますから。
まとめ
戸籍の上で、離婚の事実が消えることはありません。
なお、配偶者との親族関係は離婚したら断絶します。配偶者との別れが「死別」であれば、手続きをすることで断絶できます。
離婚自体が悪いのではありません。戸籍上の記載を気にするあまり、お子さんの心への影響が軽視されるのであれば、そこには配慮が必要だと思います。